○美里町障害者障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月10日

条例第188号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する美里町障害者障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、6人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中美里町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第15条第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)並びに第2条中美里町障害者障害程度区分認定審査会の委員の定数等を定める条例題名の改正規定及び第1条の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。

美里町障害者障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月10日 条例第188号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月10日 条例第188号
平成25年3月14日 条例第27号