○美里町議会委員会規則

平成18年2月14日

議会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 審査(第10条―第24条)

第3章 発言(第25条―第33条)

第4章 表決(第34条―第37条)

第5章 請願及び陳情の処理(第38条―第40条)

第6章 秘密会(第41条・第42条)

第7章 規律(第43条)

第8章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第1条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(議長への通知)

第2条 委員長は、美里町議会委員会条例(平成18年美里町条例第181号。以下「条例」という。)第10条の規定により委員会を招集しようとするときは、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(会議中の委員会の禁止)

第3条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付し、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情により届け出ができない場合には、その事情がなくなった後、速やかに委員長に届け出るものとする。

2 委員が出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(委員会の開閉)

第5条 委員会の開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

(委員長の職務代行)

第6条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第7条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第8条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、休会中においては、議長が許可することができる。

(定足数に関する措置)

第9条 委員長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、散会を宣告することができる。

2 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員の退席を制止し、又は会議室外の委員に出席を求めることができる。

3 委員長は、会議中定足数を欠くに至ったときは、休憩又は散会を宣告する。

第2章 審査

(議題の宣告)

第10条 委員長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。

(一括議題)

第11条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(出席説明の要求)

第12条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めるときは、議長を経てしなければならない。

(資料要求)

第13条 委員会は、関係機関に対し、審査又は調査のため資料及び記録の提出を求めるときは、会議に諮って決定する。

(委員の議案修正)

第14条 委員は、修正案を発議しようとするときは、あらかじめ委員長にその案を提出しなければならない。

(先決動議の表決順序)

第15条 委員長は、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(動議の撤回)

第16条 提出者は、会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を得なければならない。

(分科会又は小委員会)

第17条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(所管事務等の調査)

第18条 常任委員会又は議会運営委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(委員の派遣)

第19条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第20条 委員会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、委員長に委任することができる。

(少数意見の留保)

第21条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会報告書)

第22条 委員長は、委員会における事件の審査又は調査を終了したときは、報告書を作り、議長に提出しなければならない。

(閉会中の継続審査)

第23条 委員長は、委員会において審査中又は調査中の事件につき、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めたときは、その理由を付し、議長に申し出なければならない。

(除斥委員の傍聴禁止)

第24条 除斥されている委員は、会議を傍聴することができない。

第3章 発言

(発言の許可)

第25条 発言は、すべて委員長の許可を得た後にしなければならない。

(委員の発言)

第26条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(委員外議員の発言)

第27条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決定する。

(議長を除く全員で構成する特別委員会の委員長発言)

第28条 委員長が、委員として発言しようとするときは委員席に着き発言し、発言が終わった後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、委員長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第29条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

(発言時間の制限)

第30条 委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 委員長の定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(質疑及び討論の終結)

第31条 委員長は、質疑又は討論が終了したときは、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 委員長は、質疑又は討論終結の動議について、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(表決時の発言制限)

第32条 委員は、表決の宣告後は、発言を求めることができない。ただし、表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消し及び訂正)

第33条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

第4章 表決

(表決問題の宣告)

第34条 委員長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(挙手による表決)

第35条 委員長は、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を挙手させ、挙手の多少を認定して可否の結果を宣告する。

(簡易表決)

第36条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委員から異議があるときは、委員長は、挙手の方法で表決をとらなければならない。

(表決の順序)

第37条 同一の議題について、委員から複数の修正案が提出されたときは、委員長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決定する。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

第5章 請願及び陳情の処理

(請願の審査報告)

第38条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により、議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 一部採択すべきもの

(3) 不採択とすべきもの

2 委員会は、審査結果に意見を付することができる。

3 委員会が採択すべきもの又は一部採択すべきものと決定した請願で、町長その他の関係機関に送付することが適当なもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することが適当なものについては、その旨を付記しなければならない。

第39条 削除

(陳情書等の処理)

第40条 陳情書又はこれに類するものの処理については、第38条の規定を準用する。この場合において、第38条中「請願」とあるのは、「陳情書又はこれに類するもの」と読み替えるものとする。

第6章 秘密会

(指定者以外の者の退場)

第41条 委員長は、条例第13条第2項の規定により秘密会を開くときは、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を委員会の会議室から退去させなければならない。

(秘密会の記録)

第42条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

第7章 規律

(議事妨害の禁止)

第43条 委員会の会議室に入る者は、携帯品により会議を妨げ、又は、会議中に、不必要な発言をし、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

第8章 補則

(補則)

第44条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年6月22日議会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月28日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月12日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日議会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日議会規則第3号)

この規則は、平成22年2月5日から施行する。

(平成25年12月24日議会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日議会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の美里町議会委員会規則第12条の規定は適用せず、改正前の美里町議会委員会規則第12条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年9月28日議会規則第4号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月23日議会規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

美里町議会委員会規則

平成18年2月14日 議会規則第2号

(令和3年3月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年2月14日 議会規則第2号
平成18年6月22日 議会規則第4号
平成19年6月28日 議会規則第1号
平成20年6月12日 議会規則第2号
平成21年3月19日 議会規則第1号
平成21年12月17日 議会規則第3号
平成25年12月24日 議会規則第4号
平成27年3月24日 議会規則第2号
平成27年9月28日 議会規則第4号
平成28年3月23日 議会規則第1号
令和3年3月10日 議会規則第1号