○美里町議会傍聴規則

平成18年2月14日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴席の定員は、30人とする。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票(別記様式)に記入しなければならない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) ビラ、旗、プラカード、笛、ラッパ等の傍聴に必要でないと認められる物品を持っているもの

(2) 酒気を帯びているもの

(3) 前2号に定める者のほか、会議を妨害し、他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるもの

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項に規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

4 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(5) 携帯電話等については、使用できないように電源を切ること。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月17日議会規則第4号)

この規則は、平成22年2月5日から施行する。

(平成22年7月2日議会規則第1号)

この規則は、平成22年7月2日から施行する。

(平成25年12月24日議会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月13日議会規則第1号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和6年5月9日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

美里町議会傍聴規則

平成18年2月14日 議会規則第3号

(令和6年5月9日施行)