○美里町議会議員記章規程

平成18年2月14日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町議会議員(以下「議員」という。)の議員記章(以下「記章」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(記章の着用)

第2条 議員は、その身分を表わすために記章を着用しなければならない。

2 記章の着用部は、左襟又は左胸部の見やすい位置に着用するものとする。

(記章の様式)

第3条 記章は、全国町村議会共通議員章とする。

(記章の交付)

第4条 記章は、各議員に1個ずつ交付する。

(記章の再交付)

第5条 記章を、毀損又は亡失したときは、議長に申し立て再交付を受けなければならない。

2 前項により再交付を受けたときは、その実費を負担しなければならない。

(記章の返還を要しない場合)

第6条 記章は、議員が任期満了、辞職、失職若しくは死亡した場合又は議会が解散した場合には、返還を要しないものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年11月28日議会訓令第5号)

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

美里町議会議員記章規程

平成18年2月14日 議会訓令第4号

(平成25年12月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年2月14日 議会訓令第4号
平成25年11月28日 議会訓令第5号