○美里町議会議員被服等貸与規程

平成18年2月14日

議会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町議会議員に対する被服等(以下「被服」という。)の貸与及びその取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 貸与すべき被服の種類及びその数は、次のとおりとする。

品名

作業着(上下)

防災ベスト

帽子

ヘルメット

数量

1組

1枚

1個

1個

2 貸与品はすべて現物とする。

(貸与品の返納)

第3条 被服の貸与を受けた議員(以下「被貸与者」という。)が辞職したときは、その日から5日以内に貸与された被服(以下「貸与品」という。)を返納しなければならない。ただし、被貸与者が次の各号に該当するときは、この限りでない。

(1) 天災地変その他不可抗力により、貸与品が返納できなくなったとき。

(2) 感染症により辞職した場合で、議長が返納の必要がないと認めたとき。

(3) 死亡したとき。

2 前項の規定により貸与品の返納があったときは、事務局長は検査の上これを受納しなければならない。

(貸与品の取扱い)

第4条 被貸与者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与品は、他人に貸与したり、交換したり、又はその他の処分をしてはならない。

(2) 貸与品は、職務上のほか着用してはならない。

(3) 貸与品は、注意をもって保管しなければならない。

2 貸与品の維持管理は、被貸与者の負担においてしなければならない。

(貸与品の亡失又は破損)

第5条 被貸与者は、公務執行に際し、避け難い理由で貸与品を亡失又は甚だしく破損し、使用に堪えない場合は、その理由を付して議長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届出があった場合において、議長は理由が相当と認めたときは代品を再貸与する。

(弁償)

第6条 被貸与者は、故意又は過失により貸与品を亡失し、若しくは甚だしく破損した場合は、その原価に基づいて相当する金額の範囲内で定める額を弁償しなければならない。

(帳簿の備付け)

第7条 事務局長は、美里町議会議員被服等貸与簿(別記様式)を備え付け、被服の貸与状況を明らかにしなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年11月28日議会訓令第5号)

この訓令は、平成25年12月1日から施行する。

(平成28年3月23日議会訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月24日議会訓令第1号)

この訓令は、平成30年2月5日から施行する。

画像

美里町議会議員被服等貸与規程

平成18年2月14日 議会訓令第6号

(平成30年2月5日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年2月14日 議会訓令第6号
平成25年11月28日 議会訓令第5号
平成28年3月23日 議会訓令第2号
平成29年11月24日 議会訓令第1号