○美里町農業委員会会議規則
平成18年1月4日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に規定するもののほか、美里町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の総会(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
(会議の通知及び公告)
第3条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定めて委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに、公告しなければならない。
2 前項の規定による通知及び公告は、緊急その他やむを得ない場合を除き、会議の日3日前までにしなければならない。
(遅参又は欠席の届出)
第4条 委員の疾病その他事故によって遅参し、又は欠席しようとするときは、開会定刻前までに届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(議席の決定)
第7条 委員の議席は、任命後最初の会議においてくじで定める。
2 補欠の委員の議席は、議長が定める。
(会議の開閉等)
第8条 会議の開会、散会、延会、中止又は休憩及び閉会は、議長が宣言する。
2 議長が開会を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩及び閉会を宣言した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第9条 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、委員の退席を制止することができる。
(議題)
第10条 会議に付する事案を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
2 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事案を一括して議題とすることができる。
3 会議において、事案の提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第11条 委員は、議題について、自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 発言は、すべて議長の許可を得てしなければならない。
3 委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(動議)
第12条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議題とし審議することができない。
(議事参与の制限)
第13条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(採決)
第14条 議長は、採決を採ろうとするときは、採決に付する問題を会議に宣告する。
2 採決宣告の際、議場にいない委員は、採決に加わることができない。
3 採決は、挙手又は起立による。ただし、議長が必要があると認めるときは、記名又は無記名の投票によるものとする。
(議事録)
第15条 議事録には、会長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
2 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席者及び欠席の委員の氏名その他会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供さなければならない。
(会議の公開)
第16条 委員会の会議は、公開とする。
(傍聴人)
第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 凶器その他危険な物を持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、発言し、その他議場の秩序を乱し、又は議事を妨害するような行為をしてはならない。
4 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(その他)
第18条 この規則の改正については、会長が会議に諮って決める。
附則
この規則は、平成18年1月4日から施行する。
附則(平成30年4月20日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。