○美里町農業委員会規程
平成18年1月4日
農業委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美里町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、委員会の組織及び所掌事務の執行方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の選挙)
第2条 会長が欠けたときは、その事由の発生した日から10日以内に会長の選挙を行うものとする。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから、あらかじめ選挙して定めた者が会長の職務を代理する。
2 会長は、遠隔地への旅行又は病気その他の事由により自ら職務を行い得ないと認めるときは、職務代理者に、職務の代理を申し出るものとする。
(辞任の同意)
第4条 委員又は会長が、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、委員会に辞任の同意を得ようとするときは、辞任同意願(様式第1号)を会長又は職務代理者に提出しなければならない。
(会長の職務)
第5条 会長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担当する。
(1) 委員会で議決しなければならない事案につき、その議案を作成し、これを総会に提出すること。
(2) 委員会に対する申請書、届出書、申込書等の書類を受理すること。
(3) 委員会の議決に基づく許可書の交付及び告示、公告又は通知を行うこと。
(4) 法令により委員会を経由するものとされている農林水産大臣又は知事に対する申請書及び届出書を受理し、委員会の議決に基づき、意見を付し進達すること。
(5) 委員会の議決に基づき意見を公表し、他の行政機関に建議し、又は答申すること。
(6) その他委員会の議決に基づき、委員会の所掌に係る事務を執行すること。
(7) 委員会の公印及び書類を保管すること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、法第6条第2項及び第3項の規定に基づく委員会の所掌事務に係る議案に関しては、委員から提出することができる。
(担任委員)
第6条 会長は、委員会の所掌事務を処理し、又は調査するため必要があると認めるときは、総会の同意を得て、委員のうちから、担任する委員を指名することができる。
2 前項の担任委員の数、担任期間及び担任事務は、担任する事項ごとに会長が総会に諮って定める。
(担任委員の職務)
第7条 担任委員は、会長の指示により、担任する事務の処理又は調査を行う。ただし、あらかじめ会長の承認を得たときは、自ら担任する事務の処理又は調査を行うことができる。
2 担任委員は、担任する事務を処理し、又は調査を完了したときは、その経過及び結果を速やかに会長に報告しなければならない。
3 会長は、必要があると認めるときは、担任委員に担当する事務の処理又は調査に関し、報告を求め、又は意見を述べることができる。
(所掌事務の分担)
第8条 会長は、第6条に定めるもののほか、委員会の所掌事務の処理又は調査のため必要があると認めるときは、委員に委員会の業務の執行を依頼することができる。ただし、会長の権限に属する事務の範囲を超えてはならない。
(事務局の設置及び事務処理並びに服務)
第9条 委員会の事務局の設置及び事務処理並びに職員の服務については、別に定める。
(身分を示す証票)
第10条 委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証票は、様式第2号のとおりとする。
(告示等の方法)
第11条 委員会の定める規則及び規程の公布又は公表は、美里町公告式条例(平成18年美里町条例第3号)の定めるところによる。
2 法令に基づく委員会の告示、公告又は公表(以下「告示等」という。)は、美里町役場前の掲示板に掲示してこれを行う。
3 委員会の規則、訓令及び告示等は、次の区分により、順次番号を付してこれを行う。
美里町農業委員会規則第 号
美里町農業委員会訓令第 号
美里町農業委員会告示第 号
附則
この訓令は、平成18年1月4日から施行する。

