○美里町農業委員会公印規程

平成18年1月4日

農業委員会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、美里町農業委員会における公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印の種類、名称、用途、寸法、ひな型、管理者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長が総括する。

2 公印は、常に確実に管理し、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、会長の承認を受けなければならない。

4 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の使用)

第4条 公印を使用するときは、押印すべき文書に原議書を添え、事務局長に提示して承認を受けなければならない。

この訓令は、平成18年1月4日から施行する。

別表(第2条関係)

1 委員会の印

番号

名称

用途

寸法(ミリメートル)

ひな型

管理者

個数

備考

1

委員会印

一般横書文書用

方24

画像

事務局長

1

 

2 職印

番号

名称

用途

寸法(ミリメートル)

ひな型

管理者

個数

備考

1

会長印

一般横書文書用

方24

画像

事務局長

2

 

2

職務代理者印

一般横書文書用

方24

画像

事務局長

1

 

3

事務局長印

一般横書文書用

方21

画像

事務局長

1

 

画像

美里町農業委員会公印規程

平成18年1月4日 農業委員会訓令第4号

(平成18年1月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年1月4日 農業委員会訓令第4号