○美里町交流の森・交流館条例
平成18年7月11日
条例第207号
美里町交流の森・交流館条例(平成18年美里町条例第151号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、美里町交流の森・交流館(以下「交流の森・交流館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の余暇活動、交流活動及び観光を推進し、もって町の文化と地域産業の振興を図ることを目的に美里町交流の森・交流館を設置する。
2 交流の森・交流館の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町交流の森・交流館 | 宮城県遠田郡美里町木間塚字原田5番地 |
(業務)
第3条 交流の森・交流館において、その目的を達成するため次に掲げる業務を行う。
(1) 交流の促進に関すること。
(2) 余暇活動の促進に関すること。
(3) 観光及び物産の振興に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流の森・交流館の設置目的を達成するために必要な業務
(指定管理者による管理)
第4条 交流の森・交流館の管理は、指定管理者に行わせることができる。
(利用料金)
第5条 交流の森・交流館を利用するものは、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について、町長の承認を受けなければならない。利用料金の額を変更する場合においても同様とする。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得た基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
5 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得た基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(休館日及び開館時間)
第6条 交流の森・交流館の休館日及び開館時間(以下「休館日等」という。)については、町長と指定管理者が協議の上、別に定めるものとする。また、休館日等を臨時に変更するときも、同様とする。
(行為の禁止)
第7条 交流の森・交流館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 設置目的以外に利用すること。
(2) 交流の森・交流館の施設及び機械設備等(以下「施設等」という。)の現状を変更すること。
(3) 施設等を損傷し、汚損し、亡失し、又はそのおそれのある行為をすること。
(4) 火災又は事故につながるおそれのある行為をすること。
(5) 他の者に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をすること。
(6) 公の秩序若しくは善良な風俗に反する行為又はそのおそれのある行為をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理運営上不適当と認めた行為
(損害賠償等)
第8条 故意又は過失により、施設等を損傷し、汚損し、又は亡失した者は、町長の指示によりこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 交流の森・交流館における盗難、損傷、自動車相互若しくは自動車と人の接触又は衝突によって生じた損害及びその他火災等不可抗力によって生じた損害については、町は賠償の責めを負わない。ただし、町の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理の基準)
第9条 指定管理者の行う交流の森・交流館の管理の基準は、次のとおりとする。
(1) 法、この条例及びこの条例の規定に基づく規則の規定に基づき、適正に管理すること。
(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める基準
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に定める業務の実施に関すること。
(2) 交流の森・交流館の利用許可に関すること。
(3) 利用料金の徴収に関すること。
(4) 第6条の規定により、臨時に休館し、開館し、又は開館時間を変更すること。
(5) 施設等の維持管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理及び運営に関する業務。ただし、町長のみの権限に属するものを除く。
(秘密を守る義務及び個人情報の取扱い)
第11条 指定管理者及び交流の森・交流館の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、その保有する個人情報の漏えい、滅失、損傷の防止、その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるとともに、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者の職務を退いた後においても、同様とする。
(事業報告書の提出)
第12条 指定管理者は、毎年度終了後、町長が定める日までに、次の事項を記載した事業報告書を町長に提出しなければならない。年度の途中において法第244条の2第11項の規定に基づき指定を取り消されたときも、同様とする。
(1) 業務の実施状況
(2) 利用状況
(3) 利用料金収入の実績等、業務に係る収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例により管理を委託している交流の森・交流館の管理については、指定管理者の指定の期間の前日までの間は、なお従前の例による。
3 指定管理者に業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に条例の規定により管理受託者がした許可その他の行為又は管理受託者に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、改正後の美里町交流の森・交流館条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成20年12月24日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に指定管理者が収受した利用料金については、改正後の美里町農産物直売所条例及び美里町交流の森・交流館条例の規定による利用料金とみなす。
附則(平成25年12月24日条例第68号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月11日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月10日条例第10号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月15日条例第42号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
宿泊利用に係る利用料金
区分 | 宿泊棟 | 利用料金(1棟当たりの上限額) |
素泊まり (自炊) (午後3時から翌日の午前10時まで) | 8人棟(交流館1号棟(分棟)、交流館3号棟及び交流館4号棟) | 52,000円(ただし、利用人数が4人以下の場合は31,200円とする。) |
10人棟(交流館2号棟) | 58,500円(ただし、利用人数が5人以下の場合は35,750円とする。) | |
16人棟(交流館1号棟(連棟)) | 78,000円(ただし、利用人数が8人以下の場合は55,120円とする。) | |
19人棟(研修棟) | 91,000円(ただし、利用人数が10人以下の場合は65,000円とする。) |
食事及び日帰り利用に係る利用料金
区分 | 利用料金(1人当たりの上限額) |
宿泊に伴う食事 | 夕食 3,575円 朝食 1,430円 |
日帰り(午前9時から午後9時まで) | 1時間につき 1,100円 |
会議室の利用に係る利用料金
利用時間等 | 利用料金(上限額) |
午前(午前9時から午後1時まで) | 5,500円 |
午後(午後1時から午後5時まで) | 5,500円 |
全日(午前9時から午後5時まで) | 8,800円 |
夜間(午後5時から午後9時まで) | 7,700円 |
時間の延長及び短時間利用の場合 | 1時間につき 2,200円 |
サウナの利用に係る利用料金(貸切り利用)
区分 | 利用料金(上限額) |
1利用当たり | 18,000円(ただし、2泊以上連続して宿泊する場合は、18,000円に宿泊数(サウナを利用しない宿泊を除く。)を乗じて得た額とする。) |
備考
1 上記利用料金には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含む。
2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の前日、土曜日、4月末から5月初旬にかけて休日が続く大型連休期間、7月20日から8月31日まで及び12月28日から翌年1月7日までについては、上記利用料金に100分の50以内の割合を乗じて得た額を加算することができる。
3 催事、行事、風習その他の時節に応じた企画サービスの提供を目的に一時的かつ臨時的に定める利用料金については、上記利用料金に100分の50以内の割合を乗じて得た額を加算することができる。
4 宿泊に伴う食事以外の会食その他特別の料理等については、その実費を勘案して飲食料金を定めることができる。
5 会食等に伴う会議室の利用については、上記利用料金を徴しないことが できる。
6 割引料金、キャンセル料金その他の利用料金については、施設の利用促進及び社会通念上、必要と認められる範囲内において設定することができる。