○美里町表彰条例

平成18年9月13日

条例第209号

(趣旨)

第1条 この条例は、町勢の発展、町民の福祉の増進に資するため、自治の振興及び産業、文化、教育等の進展に貢献しその功績顕著なもの又は徳行卓越し、町民の模範となるものを表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者等)

第2条 この条例により表彰するものは、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体について行う。

(1) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(2) 産業の開発又は経済の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(3) 教育又は文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(4) 民生の安定に貢献し、その功績顕著なもの

(5) 保健、衛生の普及向上に貢献し、その功績顕著なもの

(6) 治安の維持並びに水火災等の防護及び復旧に貢献し、その功績顕著なもの

(7) 統計調査員で多年調査事務に従事し、統計の向上に貢献し、その功績顕著なもの

(8) 納税の推進に貢献し、その功績顕著なもの

(9) 徳行卓越し、他の模範となるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的にそって表彰に価すると認められるもの

2 特に功績顕著なものについては、議会の議決を経て、名誉町民の栄誉を与えることができる。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、町長が表彰状を授与して行うものとする。

2 町長は、表彰を受けるものに対して、記念品を贈呈することができる。

(追彰)

第4条 町長は、表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その遺族に追彰することができる。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年11月に行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(表彰審査委員会)

第6条 第2条に規定する表彰の被表彰者の選考を行うため、美里町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、町長の諮問に応じ、表彰候補者の表彰の適否について調査審議し、答申する。

(組織)

第7条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は指名する。

(1) 各種団体代表者

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(任期)

第8条 委員の任期は、委嘱した日から起算して2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第9条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる総務課において処理する。

(表彰記録等)

第13条 町長は、表彰を受けたものを表彰者名簿に登録し、永久に保存するとともに、その事績を町広報紙によって公表するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 合併の日の前日までに、合併前の小牛田町褒賞条例(昭和35年小牛田町条例第8号)及び南郷町表彰条例(昭和47年南郷町条例第21号)の規定により表彰を受けたものは、この条例の規定により表彰を受けたものとみなす。

(平成25年12月24日条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町表彰条例

平成18年9月13日 条例第209号

(平成25年12月24日施行)