○美里町地域活動支援センター条例

平成18年9月13日

条例第213号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づき、美里町地域活動支援センターを設置する。

(名称、位置及び利用定員)

第2条 設置する地域活動支援センター(以下「センター」という。)の名称、位置及び利用定員は、次のとおりとする。

名称

位置

1日の利用定員

美里町地域活動支援センター

宮城県遠田郡美里町牛飼字新町51番地

15人以内

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、美里町とする。

2 町長は、この事業の全部又は一部を適切に事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人に委託することができる。

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 創作的活動、生産活動及び社会との交流を促進する事業に関すること。

(2) 日常生活を営むための訓練、生活等の相談に関すること。

(3) 利用者の家族等の支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用資格)

第5条 センターを利用できる者は、町内に住所を有する15歳以上の障害者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、心身の状況により継続的な通所が困難な者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は法第54条第3項の規定により自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条第3号に規定する精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている者

2 前項に規定するもののほか、町長が特に認める者は利用させることができる。

(休業日)

第6条 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときはこれを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用時間)

第7条 センターの利用時間は、午前10時から午後3時までとする。ただし、町長は必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(使用料)

第8条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

(使用料の減額又は免除)

第9条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び市町村民税非課税者は、使用料を免除する。

2 町長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第28号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

美里町地域活動支援センター使用料

施設

単位

金額

美里町地域活動支援センター

月額

1,500円

(1) 月の中途においてセンターの利用を開始し、又は利用をやめた場合の使用料は、利用日数が15日以上利用したときは、1月分として算定する。また、利用日数が15日に満たないときは、月額の2分の1とする。

(2) 使用料を算定する場合において、確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

美里町地域活動支援センター条例

平成18年9月13日 条例第213号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月13日 条例第213号
平成22年3月17日 条例第10号
平成22年12月20日 条例第28号
平成25年3月14日 条例第27号
平成25年12月24日 条例第58号