○美里町交流の森・交流館管理規則

平成18年7月11日

規則第116号

美里町交流の森・交流館条例施行規則(平成18年美里町規則第86号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町交流の森・交流館条例(平成18年美里町条例第151号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、美里町交流の森・交流館(以下「交流の森・交流館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(損害等の届出)

第2条 交流の森・交流館の施設及び機械設備等を損傷し、汚損し、又は亡失した者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、交流の森・交流館の管理及び運営に関する必要な事項は、町長の承認を受け、指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定によりなお従前の例により管理を委託している交流の森・交流館の管理については、指定管理者の指定の期間の前日までの間は、なお従前の例による。

3 指定管理者に業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に規則の規定により管理受託者がした許可その他の行為又は管理受託者に対してなされた申請その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、改正後の美里町交流の森・交流館規則の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成30年12月18日規則第29号)

この規則は、平成30年12月18日から施行する。

美里町交流の森・交流館管理規則

平成18年7月11日 規則第116号

(平成30年12月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年7月11日 規則第116号
平成30年12月18日 規則第29号