○美里町表彰条例施行規則
平成18年9月13日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町表彰条例(平成18年美里町条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長(現に町長の職にある者を除く。)の職にあって8年以上在職した者
(2) 町議会議員の職にあって12年以上在職した者
(3) 副町長の職にあって10年以上在職した者
(4) 農業委員会委員、教育委員会委員、選挙管理委員、監査委員、固定資産評価審査委員会委員及び人権擁護委員の職に12年以上在職した者
(5) 美里町行政区長規則(平成25年美里町規則第13号)第3条第1項の規定により委嘱された行政区長の職に12年以上在職した者
(在職期間の計算)
第3条 前条の在職期間の計算は、毎年4月1日を基準とし、就任の日から起算する。この場合において、就任の日がその月の15日以前であるときは、1月とする。
(表彰の内申)
第4条 美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)に定める課の長、水道事業所長、南郷病院事務長、美里町教育委員会組織規則(平成18年美里町教育委員会規則第4号)第6条に定める課の長、議会事務局長、農業委員会事務局長及び会計課長は、条例第2条の各号のいずれかに該当すると認められる者があるときは、その事績を調査し、様式第1号の表彰内申書により毎年9月1日まで町長に内申するものとする。
2 内申した後、表彰日前にその内申事項に異動があったときは、様式第2号の表彰内申事項異動報告書により、その旨を速やかに町長に報告しなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 第2条に定めるものの在職期間又は基準年数は、合併前の小牛田町、南郷町において同等の職にあった者にあっては、当該同等の職にあった期間を通算するものとする。
(条例附則第2項の適用範囲)
3 条例附則第2項に規定する合併前の小牛田町褒章条例(昭和35年小牛田町条例第8号)及び南郷町表彰条例(昭和47年南郷町条例第21号)の規定により表彰を受けたものには、合併前の南郷町名誉町民条例(昭和41年南郷町条例第22号)の規定により選定された名誉町民を含むものとする。
附則(平成19年4月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(副町長に関する経過措置)
2 この規則の施行の日の前日まで助役である者は、この規則施行の日に地方自治法第162条の規定により副町長に選任されたものとする。
附則(平成21年6月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第11条中本則の改正規定及び別表第3「収入役」を「会計管理者」に改める改正規定並びに第15条中第2条第3号の改正規定 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)施行の日(以下「改正自治法施行日」という。)
(2) 第1条から第10条までの改正規定、第11条中の第2条第1項の改正規定、第11条中の第148条の改正規定、第11条中「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定及び別表第3「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定、第12条から第14条の改正規定、第15条中第4条第1項の改正規定並びに第16条の改正規定 平成21年4月1日(以下「組織改編施行日」という。)
(適用区分)
2 改正自治法施行日からこの規則(以下「整理規則」という。)の施行日までの間のそれぞれの規則(以下「旧規則」という。)の規定は、この整理規則による改正後の規定とみなす。
3 組織改編施行日からこの整理規則の施行日までの間のそれぞれの旧規則の規定については、この規則による改正後の規定とみなす。
附則(平成25年3月28日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月17日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
功労区分 | 対象 | 基準年数 |
産業功労 | 産業関係団体役員 | 20年以上 |
産業の振興に功績顕著なもの |
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教育文化功労 | 教育文化関係団体役員 | 20年以上 |
学術・芸術の育成者、伝統継承など | 20年以上 | |
学校保健医 | 20年以上 | |
教育文化の振興に功績顕著なもの |
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民生安定功労 | 社会福祉関係団体役員 | 20年以上 |
民生委員、保護司 | 15年以上 | |
民生の安定に功績顕著なもの |
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保健衛生功労 | 保健衛生関係団体役員 | 20年以上 |
各種検診嘱託医 | 20年以上 | |
保健衛生の普及向上に功績顕著なもの |
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消防防災功労 | 消防防災関係団体役員 | 15年以上 |
消防団員 | 25年以上 | |
防災活動に功績顕著なもの |
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治安功労 | 防犯、交通安全関係団体役員 | 15年以上 |
交通安全指導員 | 25年以上 | |
治安の維持に功績顕著なもの |
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統計調査功労 | 統計調査員 | 20年以上 |
納税功労 | 納税組合等の団体役員 | 20年以上 |
納税の推進に功績顕著なもの |
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善行功労 | 善行団体 善行者 ※人命救助等特に功労の顕著な者以外については、おおむね10年以上継続して当該功労の対象となる活動に従事した場合に表彰の対象とする。ただし、日常的に奉仕活動を行っている者にあっては、表彰基準年数を5年とする。 |
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特別功労 | 上記区分のいずれにも該当せず特に功労のあった者 ※各種全国大会で顕著な成績を収めた者、大臣長官表彰及びそれと同等の全国表彰を受けた者、その他特に功労のあった者 |
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