○美里町地域包括支援センター条例施行規則
平成18年9月13日
規則第121号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町地域包括支援センター条例(平成18年美里町条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の制限)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターを利用させないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号の掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認めるとき。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
(美里町在宅介護支援センター条例施行規則の廃止)
2 美里町在宅介護支援センター条例施行規則(平成18年美里町規則第75号)は廃止する。
附則(平成26年2月17日規則第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。