○美里町地域包括支援センター条例施行規則

平成18年9月13日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町地域包括支援センター条例(平成18年美里町条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の制限)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターを利用させないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) センターの管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号の掲げるもののほか、センターの管理上特に必要があると認めるとき。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(美里町在宅介護支援センター条例施行規則の廃止)

2 美里町在宅介護支援センター条例施行規則(平成18年美里町規則第75号)は廃止する。

(平成26年2月17日規則第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

美里町地域包括支援センター条例施行規則

平成18年9月13日 規則第121号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年9月13日 規則第121号
平成26年2月17日 規則第7号