○美里町地域活動支援センター条例施行規則

平成18年9月13日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町地域活動支援センター条例(平成18年美里町条例第213号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第2条に規定する美里町地域活動支援センター(以下「センター」という。)の定員は、利用状況等を勘案し、必要と認めるときは、定員を増やすことができるものとする。

(利用の申請)

第3条 センターを利用しようとする者又はその介護者(以下「申請者」という。)は、美里町地域活動支援センター利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 健康診断書

(2) 身元引受書(様式第2号)

(3) 記録表(様式第3号)

(利用決定等)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、センターの利用の適否を審査し、センターの利用決定するときは、美里町地域活動支援センター利用決定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。

2 町長は、美里町地域活動支援センター利用決定検討会議(以下「検討会議」という。)を設置するものとし、検討会議の結果を踏まえて、前項の利用決定を行うものとする。

3 前項の検討会議は、別表に定める者をもって充てる。

4 町長は、第1項の決定をするに当たり、必要に応じて主治医の意見を聴取するものとする。

5 町長は、センターを利用しようとする者の障害の状況、活動意欲等を勘案の上、次の各号に定める期間内において、利用期間を決定するものとする。

(1) 日中活動支援事業 1年以内

(2) サロン事業 3年以内

6 センターの利用決定を却下するときは、美里町地域活動支援センター利用決定却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利用の不決定)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を決定しないことができる。

(1) 感染症の疾病を有し、他の者に感染させるおそれがある者

(2) 迷惑行為や暴力行為を行うおそれがあると認められる者

(3) 入院治療、医療機関で行われる社会復帰活動(デイケア)等が必要と認められる者

(4) 前号に掲げる場合のほか、その利用が不適当と認めるとき。

(利用決定の取消し等)

第6条 町長は、センターの利用決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取消し、又は利用を制限することができる。

(1) 前条各号に掲げる事由が生じたとき。

(2) 迷惑行為や暴力行為を行ったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により利用決定を受けたとき。

(退所等)

第7条 センターを退所(利用中止)しようとするときは、美里町地域活動支援センター退所(利用中止)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の登録及び抹消)

第7条の2 町長は、第4条第1項の利用決定をした申請者を美里町地域活動支援センター利用登録台帳(様式第7号。以下「利用登録台帳」という。)に登録するものとする。

2 町長は、前項の登録をした者から、前条に定める退所(利用中止)届の提出があったときは、利用登録台帳からその者の登録を抹消するものとする。

3 町長は、第6条の規定により、センターの利用決定の取消し又は利用中止をしたときは、利用登録台帳からその者の登録を抹消するものとする。

4 町長は、前項の規定により、センターの利用を取り消し、第1項の登録を抹消したときは、美里町地域活動支援センター利用取消(利用中止)決定及び登録抹消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ美里町地域活動支援センター使用料減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第9条 センターの利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者が故意又は重大な過失によりセンターの施設又は器具等を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、美里町心身障害児(者)通所事業実施要綱(平成18年1月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月7日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町地域活動支援センター条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第41号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和6年12月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

健康福祉課長 健康推進係長(保健師) 障害福祉係長 担当保健師 地域活動支援センター施設長 社会福祉法人代表

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美里町地域活動支援センター条例施行規則

平成18年9月13日 規則第122号

(令和6年12月27日施行)