○美里町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則
平成18年9月29日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の22第1項の申請をしようとする者は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(決定及び通知)
第3条 町長は、町内の事業所から新規で指定の申請があったときは、美里町介護保険条例(平成18年美里町条例第136号)第13条に規定する美里町介護保険運営委員会に諮問し、その答申を尊重して、当該申請に係る指定の可否を決定するものとする。
(指定に係る掲示)
第4条 事業所の指定を受けた者は、当該指定を受けた旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(変更の届出等)
第5条 事業所は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第26号)第140条の37第1項に規定する事項に変更があったときは、法第115条の25第1項の規定により、様式告示別紙様式第2号(四)を町長に提出しなければならない。
2 事業者は、当該指定に係る事業を廃止、休止又は再開したときは、法第115条の25第1項及び第2項の規定により様式告示別紙様式第2号(三)又は様式告示別紙様式第2号(五)を町長に提出しなければならない。
(指定の更新)
第6条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による事業の更新申請をしようとする者は、様式告示別紙様式第2号(二)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(6) 事業開始年月日
(7) 運営規程
(8) 介護保険事業所番号
(9) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(10) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(11) その他町長が必要と認める事項
(告示)
第8条 町長は、法第115条の30各号に該当するときは、当該事業所に係る次の各号に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) 介護保険事業所番号
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年10月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
