○美里町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年9月29日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所(以下「事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項の申請又は法第115条の12第1項の申請をしようとする者は、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年厚生労働省告示第331号。以下「様式告示」という。)別紙様式第2号(一)に、事業者の区分及びサービスの種類に応じ、それぞれ関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(指定の更新)
第3条 既に指定地域密着型サービス事業所の指定を受けている事業者が法第115条の12第1項の申請をしようとする場合は、様式告示別紙様式第2号(二)に、事業者の区分及びサービスの種類に応じ、それぞれ必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。既に指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定を受けている事業者が法第78条の2第1項の申請をしようとする場合においても、同様とする。
(決定及び通知)
第4条 町長は、町内の事業所から新規で指定の申請があったときは、美里町介護保険条例(平成18年美里町条例第136号)第13条に規定する美里町介護保険運営委員会に諮問し、その答申を尊重して、当該申請に係る指定の可否を決定するものとする。
(指定に係る掲示)
第5条 事業者の指定を受けた者は、当該指定を受けた旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 事業者(指定地域密着型サービス事業所にあっては、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者を除く。)は、法第78条の5第2項又は第115条の15第2項の規定により、当該指定に係る事業を廃止又は休止したときは、様式告示別紙様式第2号(三)を町長に提出するものとする。
(指定の辞退)
第7条 指定地域密着型サービス事業所(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う者に限る。)は、法第78条の8の規定による指定の辞退をしようとするときは、辞退しようとする日の1月前までに様式告示別紙様式第2号(六)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(6) 事業開始年月日
(7) 運営規程
(8) 介護保険事業所番号
(9) その他町長が必要と認める事項
(告示)
第9条 町長は、法第78条の11各号又は第115条の20各号に該当するときは、当該事業者に係る次の各号に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了日
(4) 指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(6) 事業開始年月日
(7) 介護保険事業所番号
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年9月26日規則第27号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月11日規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
