○美里町飲酒運転を行った職員の懲戒等の基準に関する規程
平成18年9月1日
訓令第66号
(趣旨)
第1条 この規程は、酒酔い又は酒気帯びにより道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同条第10号に規定する原動機付自転車(以下「自動車」という。)を運転した職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による懲戒処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(処分の基準)
第2条 処分する場合の基準は、原則として次のとおりとする。
(1) 酒酔い運転又は酒気帯び運転による人身事故を起こした者は、免職とする。
(2) 酒酔い運転を行った者は、免職又は5月以上の停職とする。
(3) 酒気帯び運転による物損事故を起こした者は、免職又は3月以上の停職とする。
(4) 酒気帯び運転を行った者は、免職又は停職とする。
(5) 飲酒運転を行った者のほか、自動車等を運転することを知りながら飲酒を勧めた者や飲酒運転することを知りながら自動車等を提供した者又は飲酒運転をしていることを知りながら同乗した者は、免職、停職又は5月以上の減給とする。
(処分の加重、軽減等)
第3条 前条の規定する処分の基準については、事故発生の具体的状況に即し、かつ、次に掲げる事項を勘案してその処分等を加重又は軽減できるものとする。
(1) 公安委員会の行政処分の有無
(2) 刑事処分の有無
(3) 事故による死傷及び損害の程度
(4) 事故の回数
(5) 日常の勤務状況
(6) その他特に必要な事項
(監督者等の責任)
第4条 処分職員の監督者及び関係職員についても、その責任に応じて処分の対象とする。
(特例)
第5条 この基準に定めるもののほか、この基準により難しいものについては、その都度町長が定めるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月14日訓令第22号)
この訓令は、平成26年11月14日から施行する。