○美里町職員の懲戒処分等の公表基準に関する規程
平成18年9月1日
訓令第67号
(趣旨)
第1条 この規程は、美里町が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づき懲戒処分を行った場合等、公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の基準)
第2条 公表する場合の基準は、次のとおりとする。
(1) 法に基づく免職、停職、減給、戒告の懲戒処分を行った場合
(2) 前号以外に、諭旨免職及び法に基づく分限処分を行った場合。ただし、その内容が故意又は重大な過失による事件、事故で、社会的影響が極めて大きい場合に限る。
(公表の内容)
第3条 公表する内容は、原則として次のとおりとする。
(1) 発生年月日
(2) 年齢
(3) 性別
(4) 事件概要
(5) 処分内容
(6) 処分年月日
2 次の場合には、前項で公表する内容と併せて氏名、職名、所属課等の個人情報も公表するものとする。
(1) 免職の懲戒処分を行った場合
(2) 警察署で氏名等が公にされている場合
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月14日訓令第22号)
この訓令は、平成26年11月14日から施行する。