○美里町町民農園の設置及び管理に関する条例
平成19年3月23日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、美里町町民農園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農作物の栽培を通じて土に親しみ生産の喜びを味わい、農業に対する理解を深めるとともに、利用者相互がふれあい、交流を深めることを目的として美里町町民農園(以下「農園」という。)を設置する。
2 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町生きがい農園 | 宮城県遠田郡美里町青生字和谷地187番、188番、189番、193番及び194番 |
(使用しようとする者の資格)
第3条 農園を使用できる者は、町内に在住する次に掲げる者とする。
(1) 農地の所有権又は耕作権を有しない者及びその世帯
(2) その他町長が適当と認めた者
(使用許可)
第4条 農園を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、農園を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他農園設置の目的に反すると認められるとき。
(使用許可の期間)
第5条 前条の許可の期間は、4月から翌々年3月までの2年間とする。ただし、使用期間内の中途から使用する場合については、その残りの期間とする。
(使用者の遵守事項)
第6条 農園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸すること。
(2) 建物及び工作物等を設置すること。
(3) 営利を目的として作物を栽培すること。
(4) その他規則で定めること。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由により農園の使用ができなくなったときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により農園の施設、これに附帯する設備又は器具等を亡失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第10条 この条例に基づく処分により使用者の受けた損害について、町はその責めを負わない。
2 農園内における使用者相互間の事故について、町はその責めを負わない。
(委任)
第11条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
農園使用料
(1) 基本使用料
農園の名称 | 年間使用料 |
美里町生きがい農園 | 180円/m2 |
(2) 使用料を算定する場合において、確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(3) 使用期間内の中途から使用した場合の使用料は、使用許可書発行月から月割計算とする。
(4) 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含む。