○美里町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例

平成19年6月29日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、美里町公共下水道区域外流入分担金(以下「分担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(区域外流入)

第2条 この条例において「区域外流入」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づく美里町公共下水道事業区域(以下「事業区域」という。)外の区域から公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。

(受益者)

第3条 この条例において「受益者」とは、町長が事業区域外の区域のうち分担金を徴収する区域として定めた区域(以下「徴収区域」という。)内に存する区域外流入をする土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権等を有する者と当該土地所有者とが協議して、当該土地に係る分担金の徴収を受ける者を定めた場合にはその者を受益者とみなすことができる。

2 町長は、徴収区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして前項の受益者を定めることができる。

(徴収区域の公告)

第4条 町長は、徴収区域を定めたときは、これを公告するものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

(受益者の分担金の額)

第5条 受益者が負担する分担金の額は、美里町公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成18年美里町条例第167号)第5条に規定する単位負担金に、当該受益者が前条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの地積を乗じて得た額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、第4条の公告の日現在における当該公告のあった徴収区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、その納付期限等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は一括して徴収するものとする。

(分担金の減免)

第7条 町長は、国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(4) 事業のため土地、物件又は金銭を提供した受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除することが必要があると認められる土地に係る受益者

(処理区域編入に伴う分担金)

第8条 前条の規定により分担金を納付した対象の土地及び区域が、公共下水道等の処理区域に編入された場合の当該土地に対する受益者負担金はこれを免除する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年9月7日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例

平成19年6月29日 条例第23号

(平成30年12月18日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成19年6月29日 条例第23号
平成25年3月14日 条例第17号
平成25年12月24日 条例第57号
平成27年9月7日 条例第33号
平成30年12月18日 条例第39号