○美里町食育推進会議条例

平成19年9月27日

条例第30号

(設置)

第1条 食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、美里町食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 美里町食育推進計画(法第18条第1項に規定する市町村食育推進計画をいう。)を策定するとともに、その実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本町の区域における食育の推進に関する重要事項について審議し、及び施策の実施を推進すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健医療機関の関係者

(2) 学校等教育関係者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 食育に関する団体の関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長、副会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 推進会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 推進会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年美里町条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

美里町食育推進会議条例

平成19年9月27日 条例第30号

(平成19年9月27日施行)