○行政区長の世帯情報の取扱いに関する規則
平成19年7月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が美里町行政区長規則(平成25年美里町規則第13号)第3条第1項により委嘱された行政区長に対し、各行政区長が担当する行政区の世帯の情報(以下「世帯情報」という。)を提供する際の当該情報の取扱いを定めるものである。
(定義)
第2条 この規則において「世帯情報」とは、その世帯が属する行政区名、当該世帯の住所及び世帯主名並びに当該世帯を構成する者の氏名、性別及び生年月日をいう。
(情報の提供)
第3条 町は、世帯情報を記載したものを別に定め、行政区長に前条に規定する世帯情報が記載されたもの(以下単に「世帯情報」という。)を提供するものとする。
2 町は、世帯情報に変更があった場合は、その都度変更があった世帯を担当する行政区長に当該世帯情報の変更内容を提供するものとする。
(管理)
第4条 行政区長は、前条の規定により提供を受けた世帯情報を適正に取り扱わなければならない。
2 世帯情報の提供を受けた行政区長(以下単に「行政区長」という。)が、その職を退くときは前条に規定する情報を町に返還するものとする。
3 行政区長は、町から前条第2項の情報の提供を受けた際は、加筆等の作業を行い、常に最新及び正確な世帯情報を維持しなければならない。
(禁止事項)
第5条 行政区長は、次に掲げる事項を行ってはならない。
(1) 行政区長が行うべき業務のほかに世帯情報を利用すること。
(2) 世帯情報を複製し、他人に譲渡すること。
(3) 町の許可を得ずに町から提供を受けた世帯情報を利用して他の目的に使用する台帳等(電子データも含む。)を作成すること。
(4) 町の許可を得ずに世帯情報を他人に貸出しを行うこと。
(5) 世帯情報を棄損、破損及び焼却などの行為を行うこと。
(6) 行政区長を退いた後も世帯情報の原本、複製物(電子データも含む。)及び世帯情報に関係するものを引き続き保有すること。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、世帯情報が適正に取り扱われるよう、町及び行政区長は適正な手段を講ずるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。