○美里町就学援助費支給要綱
平成18年3月31日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、就学援助費を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 就学援助費 経済的な理由により、就学が困難と認められる児童及び生徒の保護者並びに就学予定者の保護者に対し、必要な援助を行うための費用をいう。
(2) 児童 法第17条第1項に規定する学齢児童をいう。
(3) 生徒 法第17条第2項に規定する学齢生徒をいう。
(4) 就学予定者 法第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者をいう。
(5) 保護者 法第16条に規定する保護者をいう。
(6) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者をいう。
(支給対象者)
第3条 就学援助費の支給を受けることができる者は、美里町立学校に在学している児童若しくは生徒の保護者又は町内に住所を有し区域外の学校に在学している児童若しくは生徒の保護者であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 要保護者
(2) 前年度又は当該年度において次のいずれかの措置を受けたもの
ア 生活保護法の規定による保護の停止又は廃止を受けた者
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の62の規定による事業税の減免を受けた者
ウ 保護者の属する世帯員全員が地方税法第295条第1項の規定による町民税の非課税又は同法第323条の規定による町民税の減免を受けた者
エ 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免を受けた者
オ 保護者の属する世帯員のうち保険料徴収対象の者全員が国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条から第90条の2までの規定による保険料の減免を受けた者
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料又は美里町国民健康保険税条例(平成18年美里町条例第58号)の規定による国民健康保険税の減免又は徴収の猶予を受けたもの
キ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給を受けている者
ク 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
ケ 生活福祉資金貸付制度による貸付を受けた者
(3) その他美里町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める者
(支給対象費目)
第4条 就学援助費の支給対象費目は、別表のとおりとする。
2 別表に定める対象費目に係る就学援助費の額は、予算の範囲内で会計年度毎に町長が定める。
3 就学援助費の支給は、生活保護費の教育扶助と重複して支給することはできない。
(受給の申請)
第5条 就学援助費(新入学準備金を除く。)の支給を受けようとする児童生徒の保護者は、美里町就学援助費受給申請書(様式第1号)に、教育長が必要と認める書類を添えて教育長へ提出するものとする。
2 新入学準備金の支給を受けようとする就学予定者の保護者は、就学予定者が小学校又は中学校に入学する年の2月末日までに美里町就学援助費(新入学準備金)受給申請書(様式第1号の2)に、教育長が必要と認める書類を添えて教育長へ提出するものとする。
2 教育長は、前項の認定において必要に応じ民生委員児童委員又は福祉事務所の長の意見を求めることができる。
(支給期間)
第7条 就学援助費の支給期間は、4月1日に始まり翌年3月31日で終わるものとする。
2 転入があった場合及び7月以降に受給申請があった場合の支給期間は、前項の規定に関わらず、給付の決定を受けた日の属する月から始まるものとする。
2 就学援助費は、7月、12月及び3月に支給するものとする。
(状況変更等の届出)
第10条 保護者は、保護者及び児童生徒の住所、氏名等の申請事項に変更があったときは、美里町就学援助費申請内容変更届(様式第5号)により、速やかに教育長に届け出なければならない。
(認定の取消)
第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、認定を取り消すものとする。
(1) 保護者が辞退したとき。
(2) 児童生徒が死亡したとき。
(3) 児童生徒が転出したとき。
(4) 児童扶養手当の支給が停止となったとき。
(5) 虚偽の申請により認定を受けていることが判明したとき。
(6) その他教育長が就学援助費の支給を要さないと認めたとき。
3 支給期間の途中において、支給の取消を受けた者は、支給が取り消された日の属する月から支給を行わないものとする。
(就学援助費の返還)
第12条 教育長は、前条の規定により認定の取消を受けた者がいる場合には、既に支給した認定の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委告示第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月21日教委告示第28号)
この告示は、平成29年7月21日から施行し、改正後の美里町就学援助費支給要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年12月1日教委告示第29号)
この告示は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日教委告示第5号)
この告示は、令和5年3月1日から施行し、改正後の美里町就学援助費支給要綱の規定は、令和4年度に支給する就学援助費から適用する。
別表(第4条関係)
就学援助費の支給対象費目
対象費目 | 定義 |
学用品費 | 児童又は生徒の所持にかかわる物品で各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料を含む。)又はその購入費 |
通学用品費 | 児童又は生徒(第1学年を除く。)が通学のために通常必要とする通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等又はその購入費 |
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料 |
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費及び見学料 |
新入学児童生徒学用品費 | 新入学児童又は生徒が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費 ※ ただし、新入学準備金を就学前に受給した者には支給しない。 |
新入学準備金 | 就学予定者又は翌年度に中学校に入学する小学6年生が、新入学にあたり通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費 |
新入学児童生徒学用品費等 | 新入学児童又は生徒(年度当初に援助給付対象として認定された児童生徒に限る。)が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費 |
修学旅行費 | 児童又は生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信費及び旅行取扱料金の額 |
通学費 | 児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(片道の通学距離が児童にあっては4km以上、生徒にあっては6km以上の者について、その者が通学に利用する旅客運賃を徴して交通の用に供する一般乗合自動車等の旅客運賃) |
医療費 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第17条の規定による疾病の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額) |
学校給食費 | 学校給食に要する費用で保護者が負担する額 |
オンライン学習通信費 | ICTを通じた教育が、学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費(モバイルルーター等の通信機器の購入又はレンタルに係る費用を含む。) |






