○美里町教育委員会苦情申立審査委員会の組織及び運営に関する要綱
平成18年7月20日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公立学校人事評価実施要領(以下「要領」という。)第19第3項の規定に基づき、美里町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する県費負担教職員が行う市町村立学校職員の人事評価に関する規則(平成18年宮城県教育委員会規則第4号)第10条に規定する苦情の申出に係る苦情申立審査委員会(以下「審査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査委員会は、教育委員会事務局長(以下「事務局長」という。)、教育総務課長、教育総務課学校教育支援室長の職にある者及び教育委員会が指名する者をもって充てる委員で組織する。
(委員長及び副委員長)
第3条 審査委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は事務局長の職にある者を、副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査委員会の会議は公開しない。
(所管事務等)
第5条 審査委員会は、要領第19第1項の規定により、教育委員会の諮問に応じ、苦情申出者に係る人事評価の結果の妥当性を審査する。
2 審査委員会は、前項に規定する審査の結果に基づき、教育委員会に必要な意見を述べるものとする。
3 審査委員会は、必要があると認めるときは、審査する事項に係る職員又は関係者に対し、出席を求めて事情若しくは意見を聞き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(調査員)
第6条 審査委員会に審査する事項を事前に調査するため、調査員を置く。
2 調査員は、教育総務課職員をもって充てる。
3 調査員は、審査委員会の会議に出席して意見を述べることができる。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、教育総務課学校教育支援室学校教育支援係において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この要綱は、平成18年8月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委告示第7号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委告示第8号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。