○美里町文化会館条例

平成19年11月30日

条例第35号

美里町文化会館の設置及び管理に関する条例(平成18年美里町条例第98号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域社会の文化の向上及び町民の福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、美里町文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美里町文化会館

宮城県遠田郡美里町北浦字駒米13番地

第3条 削除

(職員)

第4条 文化会館に館長その他必要な職員を置く。ただし、第15条の規定により管理を行う場合は、この限りでない。

(休館日及び使用時間)

第5条 文化会館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 文化会館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらずこれを変更することができる。

(使用許可)

第6条 文化会館を使用しようとする者は、所定の申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。使用の変更についても、また同様とする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 文化会館の設置目的に反し、又は管理上不適当と認めるとき。

(4) 災害その他の事故により文化会館が使用できないとき。

(5) 工事その他の都合により町長が特に必要と認めるとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 文化会館を使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 施設又は設備の原状を変更しないこと。

(3) 使用目的以外に使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定めること。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 使用許可の申請に偽りの記載があったとき。

(4) 使用許可の条件又は町長の指示に違反したとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、町長は賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 別表中各室使用料は前納とし、設備器具等使用料は、使用後速やかに納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、文化会館の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、設備器具等使用料は除く。

(1) 町が主催又は共催するとき。

(2) 町以外の官公署が行政目的で使用するとき。

(3) 指定管理者又は管理運営団体が当該施設を行政目的で使用するとき。

(4) 町内の保育所等、幼稚園、小学校又は中学校が保育又は教育の目的で使用するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

(使用料の返還)

第11条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者が自己の責めによらない事由で使用できなくなったとき。

(2) 使用者が使用開始2月前(大ホール以外にあっては10日前)までに使用の中止を申し出たとき。

(3) その他町長が特に事情があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、文化会館の使用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により使用許可の取消し等を受けたときは、備品等を整理の上、原状に回復し、引き渡さなければならない。

(損傷の届出等)

第13条 使用者が故意又は過失により文化会館の施設若しくは設備等を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 使用者は、故意又は過失により、施設若しくは設備等を損傷し、又は亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その賠償の額を減額することができる。

(管理上の指示)

第14条 町長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、その職員に使用を許可した施設に立ち入り、必要な指示をさせることができる。

(指定管理者による管理)

第15条 町長は、文化会館の管理運営上必要があると認められるときは、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に文化会館の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務等)

第16条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 文化会館の使用に関する業務

(2) 文化会館が主催する事業に関する業務

(3) 文化会館の施設及び設備の日常的な維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業に関すること

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第5条第3項第6条第8条第13条第1項及び第14条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第17条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に第9条第1項の規定による使用料(以下この条において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について、町長の承認を受けなければならない。利用料金の額を変更する場合においても同様とする。

4 指定管理者が既に収受した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、規則で定める場合は、その全部又は一部を返還することができる。

5 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

6 前項の規定により利用料金の全部又は一部を免除した場合の経費は、指定管理者の負担とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第18条 第15条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理者は、美里町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年美里町条例第66号)に定めるもののほか、この条例及びこれに基づく規則の定めるところに従い、文化会館の管理を行わなければならない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の美里町文化会館の設置及び管理に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成21年3月26日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の美里町文化会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月24日条例第72号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の美里町コミュニティ施設条例の規定、第2条の規定による改正後の美里町スポーツ施設条例の規定、第3条の規定による改正後の美里町野外活動施設条例の規定及び第4条の規定による改正後の美里町文化会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年9月12日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 美里町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年美里町条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 改正後の美里町文化会館条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(1) 各室使用料

施設名

区分

単位

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

大ホール

平日(土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。)

1時間

2,700円

4,320円

土曜日

日曜日

休日

1時間

3,780円

5,400円

練習室

第1練習室

1時間

270円

270円

第2練習室

1時間

270円

270円

楽屋

第1楽屋

1時間

270円

270円

第2楽屋

1時間

270円

270円

第3楽屋

1時間

270円

270円

(2) 設備器具等使用料

区分

使用料(1時間当たりの額)

照明設備器具

1点につき810円以内で規則で定める額

音響設備器具

1点につき540円以内で規則で定める額

舞台設備器具

1点につき1,080円以内で規則で定める額

その他設備器具

1点につき670円以内で規則で定める額

冷暖房料

1時間につき8,640円以内で規則で定める額

清掃料

1回につき14,040円以内で規則で定める額

備考

1 使用料の算定の際、使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として算定する。

2 入場料を徴収し、又はこれに類する入場券等を発行して大ホールを利用する場合の使用料は、大ホール使用料に次表の左欄に掲げる入場料の額に応じて同表の右欄に掲げる率を乗じた額とする。

入場料の額

300円を超え500円以下

1.2

500円を超え1,000円以下

1.5

1,000円を超え3,000円以下

2.0

3,000円を超える額

2.5

3 事業開催日以外で準備及び練習のためステージを利用する場合の使用料は、その該当する区分の大ホール使用料及び清掃料の合計額の50パーセントに相当する額とする。

4 定期的に練習室を利用する文化団体等の使用料は、この表に定める使用料の2分の1に相当する額とする。

5 表(2)設備器具等使用料の各設備器具の使用料の算定の際の使用時間は、各室使用料の算定の使用時間とする。

6 使用料を算定する場合において、確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

7 上記金額には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の規定による税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の規定による税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含む。

美里町文化会館条例

平成19年11月30日 条例第35号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年11月30日 条例第35号
平成20年12月24日 条例第43号
平成21年3月26日 条例第8号
平成25年3月14日 条例第22号
平成25年12月24日 条例第72号
平成28年9月12日 条例第24号