○美里町路外駐車場条例
平成20年3月19日
条例第10号
(設置)
第1条 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に定める路外駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美里町小牛田駅東駐車場 | 宮城県遠田郡美里町駅東二丁目9番地7 |
(使用料)
第3条 駐車場の使用料は、入場時から60分以内1台につき100円とする。60分を超える場合は、60分ごとに100円を加算する。ただし、使用時間が入場時から24時間までの使用料は、600円を限度とする。
2 入場時からの使用時間が24時間を超える場合は、前項の規定を準用し、この場合において「入場時」を「24時間を超えたとき」と、「24時間までの使用料」を「24時間ごとの使用料」と読み替え、その使用料を加算するものとする。
3 第1項に規定する使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た消費税に相当する額及び当該消費税に相当する額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た地方消費税に相当する額を含むものとする。
(使用料の徴収等)
第4条 使用料は、駐車場から自動車を出場する際に徴収するものとする。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を返還することができる。
3 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、使用料は徴収しない。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他緊急を要する業務を行うため使用する自動車
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めて駐車させる自動車
(駐車の拒否)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上、駐車させることのできない自動車を駐車させようとするとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設をき損し、又は汚損するおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(禁止行為)
第6条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 施設その他工作物及び駐車中の自動車をき損し、又は汚損すること。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(供用の休止)
第7条 町長は、駐車場の整備その他の理由により管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
(損害賠償)
第8条 駐車場の施設、設備等をき損し、又は汚損させたものは、その損害を賠償しなければならない。
(駐車場内における損害の責任)
第9条 町長は、駐車場内において天災地変その他町の責めに帰さない事由によって生じた損害については、その責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第11条 第3条の規定による使用料を不正に免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成20年4月16日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。