○美里町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例

平成20年3月19日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画に定められた促進区域(以下「同意促進区域」という。)における固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の適用)

第2条 同意促進区域内において、法第4条第6項に規定する基本計画の同意の日(当該同意が令和10年3月31日までに行われたものに限る。以下「同意日」という。)から令和10年3月31日までの期間に、法第13条第1項に規定する地域経済牽引事業計画に従って法第2条第1項に規定する地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した事業者(法第13条第4項の規定により承認を受けた事業者に限る。)について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、省令第3条第2号に規定する事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3箇年度に限り、当該固定資産税を免除する。

2 前項の規定により固定資産税の課税免除を受けている者について、事業の承継があったときは、同項に規定する固定資産税の課税の免除は、その承継者に対して行うものとする。

(課税免除の申請及び決定)

第3条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は、免除を受けようとする年度の法定納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した課税免除申請書に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 免除を受けようとする者の氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 新設し、又は増設した設備の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の課税免除申請書を受理したときは、審査の上、免除の処分を決定し、その旨を固定資産税の免除を受けようとする者に通知しなければならない。

(免除の取消し)

第4条 町長は、第2条の規定により固定資産税の免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該免除を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例に違反したとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美里町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)の施行の日以後に新設又は増設した対象施設の用に供する家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地について適用し、同日前に新設又は増設した対象施設の用に供する家屋及び構築物並びにこれらの敷地である土地については、なお従前の例による。

(美里町企業立地促進条例の一部改正)

3 美里町企業立地促進条例(平成20年美里町条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年11月9日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日条例第22号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

美里町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例

平成20年3月19日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年3月19日 条例第8号
平成25年12月24日 条例第57号
平成30年3月16日 条例第9号
令和2年11月9日 条例第24号
令和3年12月24日 条例第27号
令和5年3月31日 条例第14号
令和7年3月31日 条例第22号