○美里町税条例施行規則
平成20年4月1日
規則第11号
美里町税条例施行規則(平成18年美里町規則第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町税の賦課徴収に関しては、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及び美里町税条例(平成18年美里町条例第56号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(徴税吏員の委任等)
第2条 町長は、条例第2条第1号の規定による徴税吏員としての権限に属する事務の一部を次に掲げる者に委任する。
(1) 税務課に勤務を命ぜられた事務職員
(2) 総務課町民窓口室に勤務し、かつ、特に必要があると認める事務職員
2 前項に掲げる者に委任する事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町税に係る徴収金の徴収に関すること。
(2) 町税の賦課徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。
(3) 町税に係る徴収金の滞納処分に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指定する町税に係る事務に関すること。
3 第1項に規定する徴税吏員には、その身分を証明する徴税吏員証を交付する。
2 前項に規定する犯則事件調査吏員には、その身分を証明する町税犯則事件調査吏員証を交付する。
(随時徴収に係る納期)
第4条 条例第7条の規定により徴収する納期限は、当該納税通知書を発した日から15日以内とする。
(相続人の代表者の届出等)
第5条 法第9条の2第1項後段の規定により指定をした相続人の届出は、相続人代表者届出書によりしなければならない。届出をした相続人の代表者を変更するときは、相続人代表者変更届出書により届け出なければならない。
2 町長は、法第9条の2第2項の規定により相続人の代表者を指定し、その旨を相続人に通知をするときは、相続人代表者指定通知書によりするものとする。
(第2次納税義務者等に対する納付又は納入の告知)
第6条 法第11条第1項の規定により第2次納税義務者に対し納付又は納入の告知をするとき、又は法第16条の5第4項の規定により保証人に対し納付又は納入の告知をするときは、徴収金納付(納入)通知書によりするものとする。
(第2次納税義務者等に対する納付又は納入の督促)
第7条 法第11条第2項の規定により第2次納税義務者に対し納付又は納入の督促をするとき、又は法第16条の5第4項の規定により保証人に対し納付又は納入の督促をするときは、徴収金納付(納入)催告書によりするものとする。
(繰上徴収の告知等)
第8条 法第13条の2第3項の規定により納税者又は特別徴収義務者に対し、繰上徴収の告知又は納期限の変更告知をするときは、繰上徴収告知書又は納期限変更告知書によりするものとする。
(担保権付財産が譲渡された場合の町税の徴収)
第9条 法第14条の16第4項の規定により質権者又は抵当権者に通知をするときは、担保権付財産譲渡に係る徴収通知書によりするものとする。
2 法第14条の16第5項の規定により交付要求をするときは、担保権付財産譲渡に係る交付要求書によりするものとする。
(譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
第10条 法第14条の18第2項の規定により譲渡担保権者に告知をするとき、及び納税者又は特別徴収義務者に通知をするときは、譲渡担保財産に係る納付(納入)告知書及び譲渡担保財産からの徴収通知書によりするものとする。
(徴収猶予の申請等)
第11条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収の猶予を受けようとする納税者又は特別徴収義務者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第15条第3項の規定により徴収猶予期間の延長を受けようとする納税者又は特別徴収義務者は、徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
3 前2項の規定による申請書の提出があった場合においては、審査の上処分を決定し、遅滞なく、徴収猶予(期間延長)処分通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(徴収猶予の取消通知)
第12条 町長は、前条の規定により徴収猶予をした者について、法第15条の3第1項又は法第601条第5項(法第602条第2項及び第603条第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定によりその猶予の取消しをしたときは、徴収猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(換価の猶予の通知)
第13条 法第15条の5第1項の規定により換価の猶予をしたとき、又は同条第3項において準用する法第15条第3項に規定する猶予期間を延長したときは、換価の猶予(期間延長)通知書により滞納者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により換価の猶予をした者について、法第15条の6第1項の規定により換価の猶予の取消しをしたときは、換価の猶予取消通知書により滞納者に通知するものとする。
(滞納処分の停止等の通知)
第14条 法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、滞納処分停止通知書により滞納者に通知するものとする。
2 前項の規定により滞納処分の執行を停止したものについては、法第15条の8第1項の規定によりその執行の停止の取消しをしたときは、滞納処分停止取消通知書により滞納者に通知するものとする。
(担保の徴取等)
第15条 町長は、法第16条第3項の規定により納税者又は特別徴収義務者に対し、担保の変更を求めるときは、担保変更請求書によりするものとする。
2 町長は、法第16条又は法第16条の3の規定により徴した担保を解除するときは、その旨を当該担保を提供した者に担保解除通知書によりするものとする。
(有価証券の種類)
第16条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次に掲げるもののうち最近において取立てが確実であると認められるものとする。
(1) 再委託する銀行が加入している手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託する銀行と交換決済することができる銀行を含む。以下本条において「所在地の銀行」という。)を支払人として、再委託する銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引の小切手で次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をするもの以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は自己あて若しくは引受けのある為替手形で、約束手形にあっては振出人、自己あての為替手形にあっては支払人が、それぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者で、町長に取立てのための裏書をしたもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手又は約束手形若しくは為替手形で再委託銀行と通じて取立てができるもの
(保全担保の提供命令等)
第17条 町長は、法第16条の3第1項の規定により納税者又は特別徴収義務者に対し、保全担保の提供を命ずるときは、保全担保提供命令書によりするものとする。
2 町長は、法第16条の3第4項の規定により納税者又は特別徴収義務者の財産に抵当権を設定することを通知するときは、保全担保に係る抵当権設定通知書によりするものとする。
(保全差押金額決定通知等)
第18条 町長は、法第16条の4第1項の規定により保全差押えをするときは、同条第2項の規定による保全差押金額決定通知書により納付又は納入の義務があると認められる者に通知するものとする。この場合において、同条第9項の規定による交付要求をするときは、保全差押えに代わる交付要求書によるものとし、納税者に対しては、保全差押えに代わる交付要求通知書によりするものとする。
2 令第6条の12第5項の規定により担保として提供した金銭をもって、徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、保全差押えに係る金銭充当申出書を町長に提出しなければならない。
(過誤納金に係る徴収金の取扱い)
第19条 町長は、法第17条の規定により過誤納金を還付する場合、又は法第17条の2第1項及び第2項の規定によって過誤納金を充当した場合においては、当該過誤納に係る徴収金の納税者又は特別徴収義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知するものとする。
2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の規定による過誤納金還付通知を受けたとき若しくは自ら過誤納金があることを発見したときは、過誤納金還付請求書を町長に提出するものとする。
3 町長は、令第6条の13第2項の規定により第2次納税義務者が納付又は納入した徴収金について還付又は充当をした場合の納税者又は特別徴収義務者への通知は、第2次納税義務者に関する徴収金還付(充当)通知書によりするものとする。
(納税証明書の交付等)
第20条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、次の事項を記載した請求書を町長に提出しなければならない。
(1) 証明を受けようとする徴税の年度及び税目
(2) 証明を受けようとする事項
(3) 証明書の使用目的
(4) 証明書の枚数
2 町長は、証明を受けようとする事項が令第6条の21第2項に該当する場合を除き納税証明書を交付するものとする。ただし、請求者が提出した書面に記載した事項について証明することを求められたときは、その書面に証明することができる。
3 条例第18条の4第2項の枚数の計算は、令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号及び第4号の各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとして計算する。ただし、その証明書が2以上の年度に係る町税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
(災害等による期限の延長申請等)
第21条 条例第18条の2第4項の規定による申告等の期限延長の申請は、期限延長申請書によりしなければならない。
2 前項の申請書の提出があった場合において、その処分を決定したときは、期限延長処分通知書により納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(個人の町民税の賦課額変更通知)
第22条 町長は、法第321条の2の規定により個人の町民税で既に賦課した税額を変更する場合の通知は、町民税賦課額変更通知書により当該納税者に通知するものとする。
(更正の請求に対する通知)
第23条 法第20条の9の3第1項又は第2項の規定により更正の請求があった場合において、更正をすべき理由がないと認めたときは、更正請求処分通知書により請求したものに通知するものとする。
2 町長は、前項の申請があった場合においてその処分を決定したときは、町税減免(不承認)通知書により当該納税者に通知するものとする。
(条例附則第15条の4第1項の町長が定める三輪以上の軽自動車等)
第25条の2 条例附則第15条の4第1項に規定する県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして町長が定める三輪以上の軽自動車は、次に掲げるものとする。
(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)、知的障害者又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)(以下「身体障害者等」という。)の利用に供するための三輪以上の軽自動車で乗降補助装置、車いすの昇降装置、固定装置及び収納装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの(第4号に掲げるものを除く。)
(2) 専ら身体障害者が運転するための構造又は設備を有する三輪以上の軽自動車(第4号に掲げるものを除く。)
(3) 専ら身体障害者等若しくは専ら身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する三輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した三輪以上の軽自動車(当該身体障害者等が年齢18歳未満の身体障害者である場合又は知的障害者若しくは精神障害者である場合には、当該身体障害者等と生計を一にする者が取得した三輪以上の軽自動車を含む。)又は専ら身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する三輪以上の軽自動車に係る当該身体障害者等が取得した三輪以上の軽自動車で、県知事が必要と認めるもの(自家用のもの1台に限り、次号に掲げるものを除く。)
(4) 専ら身体障害者等の利用に供するための三輪以上の軽自動車で車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので県知事が必要と認める構造又は設備を有するもの
(5) 日本赤十字社の開設する病院又は診療所が取得した専らへき地巡回診療の用に供する三輪以上の軽自動車
(6) 社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会の会員である厚生(医療)農業協同組合連合会又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第83条第1項に規定する国民健康保険団体連合会の開設する病院又は診療所が取得した救急の用に供する三輪以上の軽自動車又は専らへき地巡回診療の用に供する三輪以上の軽自動車
(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)が当該特定非営利活動法人の定款に定められた目的を達成するための活動の用に供するための三輪以上の軽自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による車両番号の指定(同法第59条第1項の検査対象軽自動車に係るものに限る。)又は同法第97条の3第1項の車両番号の指定を受けている者に限る。)を無償で譲り受けた場合における当該三輪以上の軽自動車(次号に掲げるものを除く。)
(8) 特定非営利活動法人が取得した介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の居宅サービス、同法第8条第14項の地域密着型サービス、同法8条の2第1項の介護予防サービス、同法第8条の2第12項の地域密着型介護予防サービス又は福祉サービス(県又は市町村の助成又は委託を受けて行うものに限る。)の用に直接供するための三輪以上の軽自動車
(延滞金の減免)
第26条 法第321条の12第4項、第328条の10第3項、第481条第3項及び第607条第3項に規定する更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合、法第326条第4項、第369条第2項、第455条第2項、第482条第3項及び第608条第2項に規定する納期限までに税金を納付しなかったこと又は納入金を納入しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合、並びに法第321条の2第4項及び第368条第3項に規定する不足税額を追徴されたことについてやむを得ない事由があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損害を受けた場合でやむを得ない事情があると認められるとき。
(2) 納税者又はその者と生計を一にする同居の親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けるとき。
(3) 納税者又はその者の生計を一にする同居の親族が疾病にかかり、又は死亡したため、多額の出費を要し、生活が困難であると認められるとき。
(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損害を受け、やむを得ない事情があると認められるとき。
(5) 納税者の失職等により、やむを得ない事情があると認められるとき。
(6) 納税者又は特別徴収義務者が解散し、又は破産手続開始の決定を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。
(7) 納税者又は特別徴収義務者が法令その他により身体を拘束されたため、納税することができなかった事情があると認められるとき。
(8) 前各号のほか、特に必要があると認められるとき。
(徴収金に係る交付要求)
第27条 町長は、執行機関に対し町税に係る徴収金の交付要求をする場合においては、町税交付要求書によりするものとする。
2 町長は、執行機関に対し参加差押えをするときは、町税参加差押書によりするものとする。
(徴収金の不納欠損)
第28条 町長は、徴収金について次の各号のいずれかに該当する場合においては、不納欠損の整理をすることができる。
(1) 法第18条の規定により時効が完成したため徴収を目的とする権利が消滅したとき。
(2) 滞納処分の執行を停止した後3年を経過したとき。
(3) 法第15条の7第5項の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その徴収金が限定承認に係るものであるときその他その徴収金を徴収することができないことが明らかであるもので、町長が前号の規定にかかわらずその徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させたとき。
第29条 削除
(歳入歳出外現金の充当通知)
第30条 町長は、法第331条、第373条、第459条又は第613条の規定により滞納徴収金につき国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分の例により、徴収金に係る歳入歳出外現金を当該徴収金に充当した場合においては、当該徴収金の納税義務者又は特別徴収義務者に対し、充当通知書により通知するものとする。
(納期の特例の承認申請に係る通知)
第31条 町長は、令第48条の9の8第4項の規定による通知は、納期特例処分通知書又は納期特例承認取消通知書により申請者又は承認を受けていた者に通知するものとする。
(法人等の町民税の更正又は決定の通知)
第32条 町長は、法第321条の11第4項の規定による法人等の町民税に係る更正又は決定の通知は、法人町民税更正(決定)通知書により納税者に通知するものとする。
(分離課税に係る所得割の更正又は決定の通知)
第33条 町長は、法第328条の9第4項の規定による分離課税に係る所得割の更正又は決定の通知は、町民税更正(決定)通知書により特別徴収義務者に通知するものとする。
(固定資産税の課税免除の規定を受けようとする者がすべき申告)
第34条の2 条例第60条の2の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
(1) 土地の場合にあっては土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途、家屋の場合にあっては家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途
(2) 公益のため直接専用した時期
2 前項の申告書には、当該土地又は家屋を公益のため直接専用し、無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならない。
(固定資産税の課税免除申告に対する決定の通知)
第34条の3 町長は、前条の規定による申告があったときは、その処分を決定し、その結果を固定資産税課税免除決定通知書により申告者に通知するものとする。
(固定資産評価補助員の選任等)
第35条 町長は、法第405条の規定により町の職員のうち、固定資産税に関する事務に従事する者を固定資産評価補助員に選任する。
2 前項に規定する固定資産評価補助員には、固定資産評価補助員証を交付する。
(仮算定税額に係る固定資産税の修正通知)
第36条 町長は、法第364条の2第4項の規定により、仮算定税額に係る固定資産税の修正の申出に対する処分を決定したときは、固定資産税額修正処分通知書により申出をした者に通知するものとする。
(土地台帳又は家屋台帳の登録事項修正申出)
第37条 町長は、法第381条第7項の規定による登記所へ申出するときは、土地台帳又は家屋台帳の登録事項修正申出書によりするもとする。
(固定資産に関する地籍図等)
第38条 条例第73条に規定する地籍図は、次に掲げる要領により作成された図面とする。ただし、国土調査法(昭和26年法律第180号)又は従来の規定により作成されている図面があるときは、これをもって地籍図に代えることができる。
(1) 紙質は、上質の製図用紙を用い、縮尺5百分の1程度とし、1字1枚を標準とし、堤とう、河川等を図示したもの
(2) 大字界字界を付した上各筆毎の所在地番、地目、地籍を表示したもの
2 条例第73条に規定する土地使用図は、地籍図に準じた図面に掲げる事項を表示した図面とする。
(1) 現況地目ごとの色別
(2) 宅地の用途地区
(3) 条例第54条第4項の規定によって使用者課税をなすべき土地がある場合には、当該土地及び使用者
3 条例第73条に規定する、家屋見取図は、縮尺百分の1程度の間取等を明らかにした見取平面図又は実測平面図とし、次に掲げる事項を記載した図面とする。
(1) 所有者の住所(所在地)、氏名(名称)
(2) 用途、構造、床面積及び家屋番号
(3) 建築年月日及び調査年月日
4 条例第73条に規定する固定資産売買記録簿は、別に定める様式によるものとする。
5 条例第73条に規定する、その他固定資産の評価に関し必要な資料は、次に掲げる資料とする。
(1) 各地目の状況類似地区及び標準地を表示した図面
(2) 市街地宅地評価法を適用する区域について、路線価格を表示した図面
(3) 1画地ごとに作成した所有者を同じくする家屋配置図
(固定資産の価格等の決定通知)
第39条 町長は、法第417条第1項後段の規定による固定資産の価格等の決定及び修正の通知は、固定資産価格等決定通知書又は固定資産価格等決定(修正)通知書によりするものとする。
(固定資産の価格等の修正通知)
第40条 町長は、法第435条第1項の規定による固定資産の価格等の修正を納税者に通知するときは、固定資産価格等修正登録通知書によりするものとする。
(土地又は家屋の価格の登記所への通知)
第41条 町長は、法第422条の3の規定による登記所への通知は、固定資産価格決定通知書によりするものとする。
(身体障害者等の範囲)
第42条 条例第90条第1項第1号及び第25条の2第1号に規定する身体障害者等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体障害者等と生計を一にする者が所有し、又は取得する原動機付き自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(第25条の2第1項の場合にあっては三輪以上の軽自動車に限る。以下「軽自動車等」という。)並びに身体障害者等と生計を一にする者及び身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車等に係る身体障害者等とは、第1号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(一下肢のみに運動機能障害を持つものに限る。)から6級までの各級に該当する者以外の者、第2号に掲げる者にあっては障害の程度が下肢不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症及び第6項症並びに第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外の者とする。
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害又は言語機能障害 | 3級 | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害又は言語機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症 |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち当該療育手帳の判定の記録(条例第90条第2項に規定する申請書を提出する日又は条例附則第15条の4第3項の規定により軽自動車税の環境性能割を申告納付すべき期限において有効とされるもの)の欄(障害の程度)に「A」又は「重度」と記録されている者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
(身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等の構造又は設備)
第43条 条例第90条第1項第2号に規定する身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等とは、車いすの昇降装置及び固定装置、浴槽その他これらに類するもので町長が必要と認める構造又は設備を有するものとする。
(収納の委託)
第44条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公金の収納の事務について相当の知識及び経験を有していること。
(2) 委託する収納の事務を遂行するに足りる事業規模を有し、かつ経営基盤が安定していること。
(3) 収納した徴収金(以下「徴収金」という。)に関する事項を正確に記録し、当該記録を遅滞なく提供することができること。
(4) 収納金の安全の確保のために十分な措置を講ずることができること。
(5) 収納金の払込みを確実かつ速やかに行うことができること。
(町税に係る文書の様式)
第45条 条例及びこの規則の規定に基づく簿冊その他の書類の様式は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条から第10条までの改正規定、第11条中の第2条第1項の改正規定、第11条中の第148条の改正規定、第11条中「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定及び別表第3「本庁の総務課長」を「総務課長」に改める改正規定、第12条から第14条の改正規定、第15条中第4条第1項の改正規定並びに第16条の改正規定 平成21年4月1日(以下「組織改編施行日」という。)
(適用区分)
3 組織改編施行日からこの整理規則の施行日までの間のそれぞれの旧規則の規定については、この規則による改正後の規定とみなす。
附則(平成27年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第37号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年1月30日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月28日規則第12号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年2月22日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(軽自動車税の環境性能割の経過措置)
2 改正後の美里町税条例施行規則の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、この規則の施行の日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割について適用する。
附則(令和6年9月4日規則第21号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月18日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第24条関係)
町民税
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第51条第1項第1号に該当する場合 | 生活保護法の規定による保護を受けるもの | 均等割額と所得割額の全部 | 当該事由の存続する期間中に納期の末日が到来する税額について適用する。 |
条例第51条第1項第2号に該当する場合 | 1 失業その他の事由により所得が激減した者で、その年の見積所得金額(法第292条第1項第5号に規定する給与所得(以下「給与所得」という。)については収入金額とし、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付についてはその全額とする。以下同じ。)の前年中の所得金額(給与所得ついては収入金額とする。以下同じ。)に対する割合(以下「見積所得割合」という。)及び課税標準額が次の各号のいずれかに該当するもの |
| 所得の激減した期間中に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 |
(1) 見積所得割合が10分の3以下であり、かつ、課税標準額が100万円以下であること。 | 所得割額の全部 | ||
(2) 見積所得割合が10分の3以下であり、かつ、課税標準額が100万円を超え150万円以下であること。 | 所得割額の10分の8 | ||
(3) 見積所得割合が10分の3以下であり、かつ、課税標準額が150万円を超え200万円以下であること。 | 所得割額の10分の5 | ||
(4) 見積所得割合が10分の3を超え10分の5以下であり、かつ、課税標準額が100万円以下であること。 | 所得割額の10分の5 | ||
(5) 見積所得割合が10分の3を超え10分の5以下であり、かつ、課税標準額が100万円を超え150万円以下であること。 | 所得割額の10分の3 | ||
(6) 見積所得割合が10分の3を超え10分の5以下であり、かつ、課税標準額が150万円を超え200万円以下であること。 | 所得割額の10分の2 | ||
2 医療のため多額の出資を要することとなった者で、課税標準額が100万円以下であり、かつ、納税義務者等に係るその年度の賦課期日以後の法第314条の2第1項第2号に規定する医療費(保険給付等により補てんされるべき額を除く。以下「医療費」という。)のその年の見積所得金額に対する割合(その年度の翌年度の賦課期日以後にあっては、前年中の医療費の前年中の所得金額に対する割合とし、以下「医療費割合」という。)が次の各号のいずれかに該当するもの |
| 当該事由に該当することになった日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について適用する。 | |
(1) 医療費割合が10分の3以上であること。 | 所得割額の全部 | ||
(2) 医療費割合が10分の1以上10分の3未満であること。 | 所得割額の10分の5 | ||
条例第51条第1項第3号に該当する場合 | 法第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生になった者で、課税の根拠となった所得がすべて自己の勤労に基づくものであり、かつ、合計所得金額が200万円以下であるもの | 所得割額の全部 | 当該事実が発生した日以後に納期の末日が到来する当該年度の税額について適用する。 |
条例第51条第1項第4号に該当する場合 | 民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体 | 均等割額の全部 | 収益事業を行わない期間に係る税額についてのみ適用する。 |
条例第51条第1項第5号に該当する場合 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人 | 均等割額の全部 | 収益事業を行わない期間に係る税額についてのみ適用する。 |
条例第51条第1項第6号に該当する場合 | 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により被害を受けた者 |
|
別表第2(第24条関係)
固定資産税
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第71条第1項第1号に該当する場合 | 生活保護法の規定により保護を受けるもの | 全部 | 当該事由の存続する期間中に納期の末日が到来する税額について適用する。 |
条例第71条第1項第2号に該当する場合 | 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) | 全部 |
|
条例第71条第1項第3号に該当する場合 | 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により著しく価値を減じた固定資産 | 災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例の規定による額 |
|
条例第71条第1項第4号に該当する場合 | 1 民法第34条の法人その他の公益法人が専らその本来の事業(収益事業を除く。)の用に供する固定資産(法第349条の3若しくは法附則第15条若しくは同条第1項の規定の適用を受けるもの又は有料で借り受けたものを除く。) | 全部 | 第1項から第6項までは、賦課期日において当該事由に該当する場合に、当該賦課期日の属する年度の翌年度の税額について適用する。 |
2 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行(本町が施行するものに限る。)に係る土地のうち使用不能となった部分 | 全部 | ||
3 賦課期日現在私道の用に供している土地で法第348条第2項第5号に規定する公共の用に供する道路に準ずるもの | 全部 | ||
4 賦課期日現在において、一般廃棄物(本町が定日に収集するごみ(粗大ごみを除く。)に限る。)の集積場所として地域住民の利用に供する土地(有料で借り受けたものを除く。) | 全部 | ||
5 賦課期日現在において、消防用施設、設備の敷地として地域住民の防災のために供する土地(有料で借り受けたものを除く。) | 全部 | ||
6 賦課期日後に新たに相続人となる者が相続放棄を申し立て受理された場合において、当該受理された日が属する年の1月1日が属する年度の翌年度分に係る固定資産税 | 全部 |
別表第3(第24条関係)
軽自動車税
区分 | 減免の範囲 | 減免の割合 | 摘要 |
条例第89条第1項に該当する場合 | 公益のため直接専用するものと認めるもの | 全部 | 当該事由の存続する期間中に納期の末日が到来する税額について適用する。 |
条例第90条第1項第1号に該当する場合 | 次の各号のいずれかに該当する軽自動車等(これらの各号に相当する規定により自動車税の減免を受けている自動車と同一の身体障害者等(身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者をいう。以下同じ)に係るものを除く。)のうち、町長が必要と認めるもの(1台に限る。) |
| 当該事由の存続する期間中に納期の末日が到来する税額について適用する。 |
(1) 身体障害者又は戦傷病者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者又は当該戦傷病者が自ら運転するもの | 全部 | ||
(2) 身体障害者等が所有する軽自動車等又は身体障害者で満18歳未満の者、知的障害者若しくは精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等と生計を一にする者が専ら当該身体障害者等のために運転するもの | 全部 | ||
(3) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で、当該身体障害者等を常時介護する者が専ら当該身体障害者等のために運転するもの | 全部 | ||
条例第90条第1項第2号に該当する場合 | 構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車等 | 全部 | 当該事由の存続する期間中に納期の末日が到来する税額について適用する。 |