○美里町ふるさと応援寄附金条例

平成21年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、美里町の将来の発展及び住みよい豊かなまちづくりを推進する経費に充てるため、寄附金を募り、当該寄附金を財源として事業を行うことにより、活力に満ちた地域づくりに資することを目的とする。

(事業対象)

第2条 前条の寄附金を財源として行う事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 福祉関連事業

(2) 教育関連事業

(3) 青少年育成関連事業

(4) 文化振興関連事業

(5) 地域振興関連事業

(6) 前各号に掲げる事業のほか、町長が別に定める事業

(寄附者の使途指定)

第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうち、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項の規定による事業の指定がない寄附金については、前条のいずれかの事業に充てることができる。

(基金の設置)

第4条 寄附金を適正に管理運営するため、美里町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額及び基金の運用から生ずる収入額とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の運用収益の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第8条 この基金は、第1条の目的を達成するため、第2条各号の事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用状況の公表)

第10条 町長は、毎年度の終了後3箇月以内にこの条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年6月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町ふるさと応援寄附金条例

平成21年3月26日 条例第1号

(令和7年6月13日施行)