○美里町被災者生活再建支援基金条例

平成21年6月17日

条例第20号

(設置)

第1条 自然災害が発生した場合に当該自然災害により被害を受けたものの生活再建等を支援するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、美里町被災者生活再建支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において「自然災害」とは、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第1号に規定するものをいう。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額及び基金の運用から生ずる収入額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用収益の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条の設置目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

2 基金は、適正かつ公正に処分しなければならない。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美里町被災者生活再建支援基金条例

平成21年6月17日 条例第20号

(平成21年6月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年6月17日 条例第20号