○美里町地域生活支援事業者の登録等に関する規則
平成20年2月26日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第5項に規定する市町村の地域生活支援事業(以下「地域生活支援事業」という。)を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の定義は、法で使用する用語の例による。
(登録)
第3条 地域生活支援事業を行おうとするものは、この規則で定めるところにより、地域生活支援事業者として登録することができる。
2 前項の規定による登録は、地域生活支援事業を行うものの申請により、地域生活支援事業の種類及び当該地域生活支援事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに行うものとする。
(1) 定款・寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
(2) 事業所の平面図
(3) 事業所の設備の概要
(4) 事業者の管理者の氏名、経歴及び住所
(5) 事業所の管理者あるいはサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(6) 運営規程
(7) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(8) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(9) その他登録に関し町長が必要と認める事項
(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、地域生活支援事業を実施するに当たって必要なものとして町長が定める事業基準(以下「事業基準」という。)に規定する事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。
(2) 申請者が、事業基準に規定する地域生活支援事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域生活支援事業を継続的に運営することができないと認められるとき。
2 登録事業者は、当該登録に係る事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
(登録の更新)
第8条 第3条第1項の地域生活支援事業者の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
3 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(代理受領)
第9条 あらかじめ町長に対し地域生活支援給付費の代理受領に係る申出書(様式第6号)を提出している登録事業者は、支給決定障害者等が当該登録事業者から登録地域生活支援事業の提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該登録地域生活支援事業に係る地域生活支援給付費の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該登録地域生活支援事業に要した費用について、本町から地域生活支援給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し地域生活支援給付費の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、登録地域生活支援事業その他サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。
4 前項の領収書には、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、地域生活支援給付費に係るもの及びその他の費用の額を区別して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区別して記載しなければならない。
5 町長は、第1項の規定により登録事業者から地域生活支援給付費の請求があったときは、事業基準に規定する地域生活支援事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
6 登録事業者は、その提供した登録地域生活支援事業について、第1項の規定により、当該登録地域生活支援事業の利用者である支給決定障害者等に代わって地域生活支援給付費の支払を受ける場合は、当該登録地域生活支援事業を提供した際に、当該支給決定障害者等から、利用者負担額の支払を受けるものとする。
7 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る地域生活支援給付費として受領した額を通知しなければならない。
(報告等)
第10条 町長は、地域生活支援給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であったもの若しくは事業所の従業員であった者(以下「登録事業者であったもの等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、登録事業者若しくは登録事業所等の従業員若しくは登録事業者であったもの等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該登録事業所等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるとき、これを提示しなければならない。
(登録の取消し等)
第11条 町長は、次のいずれかに該当する場合においては、第3条第1項の登録を取り消すことができる。
(1) 登録事業者が、当該登録に係る事業所の従業員の知識若しくは技能又は人員について、事業基準に規定する事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。
(2) 登録事業者が、事業基準に規定する地域生活支援事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な地域生活支援事業の運営をすることができなくなったとき。
(3) 地域生活支援給付費の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第12条 町長は、登録事業者等に係る情報(第7条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを宮城県に提供することができる。
(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 事業所番号
(6) その他町長が必要と認める事項
(公告)
第13条 町長は、次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。
(1) 第3条第1項の規定による登録をしたとき。
(2) 第7条各項の規定による届出があったとき。
(3) 第11条の規定により登録を取り消したとき。
(補則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年11月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。





