○美里町被災者生活再建支援基金条例施行規則
平成21年6月17日
規則第8号
(基金の処分)
第1条 条例第6条第1項に規定する基金の処分は、次の基準により行うものとする。
(1) 内閣府政策統括官通知(平成13年6月28日府政防第518号)「災害の被害認定基準について」に基づき、被災世帯において居住する住居の損害割合が、20パーセント以上の場合
(2) 内閣府政策統括官通知「災害の被害認定基準について」に基づく、死亡、行方不明者及び重傷者の場合
(3) その他町長が必要と認める場合
(意見の聴取)
第2条 条例第6条第2項の規定の適用にあっては、住民代表等からの意見を聴取し、適正かつ公正に処分するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。