○美里町被災者生活再建支援基金条例施行規則

平成21年6月17日

規則第8号

(基金の処分)

第1条 条例第6条第1項に規定する基金の処分は、次の基準により行うものとする。

(1) 内閣府政策統括官通知(平成13年6月28日府政防第518号)「災害の被害認定基準について」に基づき、被災世帯において居住する住居の損害割合が、20パーセント以上の場合

(2) 内閣府政策統括官通知「災害の被害認定基準について」に基づく、死亡、行方不明者及び重傷者の場合

(3) その他町長が必要と認める場合

(意見の聴取)

第2条 条例第6条第2項の規定の適用にあっては、住民代表等からの意見を聴取し、適正かつ公正に処分するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

美里町被災者生活再建支援基金条例施行規則

平成21年6月17日 規則第8号

(平成21年6月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成21年6月17日 規則第8号