○美里町立南郷病院運営委員会規程
平成19年3月31日
訓令第17号
(設置)
第1条 美里町立南郷病院(以下「病院」という。)における運営の円滑化と病院内の連携及び調整を図るため、美里町立南郷病院運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 運営委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 病院の運営に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、病院長(以下「院長」という。)が必要と認める事項
(構成)
第3条 運営委員会の構成員は、次のとおりとする。
(1) 院長が必要と認める関係職員
(会議)
第4条 運営委員会は、院長が招集し、会議の議長となる。
2 運営委員会は、必要に応じて開催するものとする。
(庶務)
第5条 運営委員会の庶務は、事務部門が掌理する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。