○美里町顧問弁護士相談実施要綱
平成21年8月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の行政執行に係る法律的問題を顧問弁護士による専門的な助言及び指導により適切かつ迅速に処理し、行政執行の円滑化を図ることを目的とする。
(相談内容)
第2条 顧問弁護士に相談する内容は、公務の執行に関連のある事項で次に掲げるとおりとする。
(1) 法律相談(条例、規則その他の法令を含む。)に関すること。
(2) 行政事務及び事業に伴う事故処理等の相談に関すること。
(3) 行政の重要事項に関する契約書等の書類作成に関すること。
(4) 前3号に掲げる事項のほか総務課長が適当と認めたこと。
(相談手続)
第3条 顧問弁護士に相談しようとする職員(以下「相談者」という。)の所属長(相談者が所属する課長等をいう。以下同じ。)は、相談しようとする日の前日までに顧問弁護士相談申込書(様式第1号)に相談に必要な資料を添付して、総務課長に提出し承認を受けなければならない。
2 総務課長は、各年度の相談内容、経過、相談件数等を集計し、町長及び顧問弁護士に報告しなければならない。
(庶務)
第5条 顧問弁護士相談に関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、顧問弁護士相談実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年8月1日から施行する。


