○美里町職員の時差出勤に関する規程

平成21年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年美里町条例第37号)第3条に基づき、職員の勤務時間の割振りに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「時差出勤」とは、公務運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員に対し、美里町職員服務規程(平成18年美里町訓令第38号)第6条に定める勤務時間と異なる勤務時間を割振りすることをいう。

2 所属長とは、美里町行政組織規則(平成18年美里町規則第3号)第2条から第5条までに規定する課等の長をいう。

(勤務時間型、勤務時間及び休憩時間)

第3条 時差出勤における勤務時間型、勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)は、別表のとおりとする。

(手続)

第4条 所属長は、勤務時間を割振りする場合は、職員の事情等を考慮の上、前月の25日までに時差出勤指定簿(別記様式。以下「指定簿」という。)を作成し、それに基づき職員に指定しなければならない。

2 所属長は、勤務時間等を割振りする場合は、職員の事情等を考慮し、月の前月の25日までに指定簿を作成し、それに基づき職員に命令をしなければならない。

3 指定簿は、月単位で作成し、使用するものとする。

(割振りの変更等)

第5条 所属長は、前条の規定により勤務時間等の割振りをした後に、公務運営上の必要から、割振りを変更しようとするときは、割振りした日の前日までに当該職員の承諾を得て、指定簿により変更することができる。

(報告及び管理)

第6条 所属長は、第4条の規定による割振りをした場合は実績について、翌月の5日までに指定簿により総務課長へ報告するものとする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日以後において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を報告期日とする。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年8月1日訓令第2号)

この訓令は、平成23年8月1日から施行する。

(平成26年11月14日訓令第22号)

この訓令は、平成26年11月14日から施行する。

別表(第3条関係)

勤務時間型

勤務時間

休憩時間

午前6時00分から午後2時45分まで

正午から午後1時00分(業務の実情に応じ所属長が変更できる。)

午前7時00分から午後3時45分まで

午前7時30分から午後4時15分まで

午前8時00分から午後4時45分まで

午前8時15分から午後5時00分まで

午前8時30分から午後5時15分まで

午前9時00分から午後5時45分まで

午前9時30分から午後6時15分まで

午前10時15分から午後7時00分まで

午前11時15分から午後8時00分まで

午後4時00分から午後5時00分(業務の実情に応じ所属長が変更できる。)

午後0時15分から午後9時00分まで

画像

美里町職員の時差出勤に関する規程

平成21年4月1日 訓令第9号

(平成26年11月14日施行)