○美里町職員の懲戒処分等に関する規程
平成21年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、美里町職員の懲戒処分並びに訓告、厳重注意及び口頭注意の措置(以下「懲戒処分等」という。)に付すべきと判断した事案について、処分量定の決定をするに当たっての標準的な基準を定めるものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか。
(2) 故意又は過失の度合いはどの程度であったか。
(3) 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか。
(4) 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。
(5) 過去に非違行為を行っているか。
(6) その他、日ごろの勤務態度や非違行為後の対応等がどのようなものであったか。
2 訓告、厳重注意及び口頭注意の措置は、懲戒処分に至らない程度の場合において、反省を促し、職員の資質の向上と業務の遂行の改善に資するためのものとする。
3 任命権者が適正な懲戒処分等を行うに当たっては、美里町職員分限懲戒審査会の意見を聴くことができる。
(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき、又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。
(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にある等その職責が特に高いとき。
(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。
(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。
(6) その他個別の事案の情状等を考慮し、任命権者が適当と認める場合
(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
(3) その他個別の事案の情状等を考慮し、任命権者が適当と認める場合
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月30日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行前にした行為に対する別表の適用については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の美里町職員の懲戒処分等に関する規程の規定は、この訓令の施行の日以後に行う懲戒処分等について適用する。
附則(令和2年5月28日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の美里町職員の懲戒処分等に関する規程の規定は、この訓令の施行の日以後に行う懲戒処分等について、適用する。
附則(令和5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
処分事由 | 処分の種類 | ||
1 一般服務関係 | (1) 欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給又は戒告 |
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職又は減給 | ||
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職又は停職 | ||
(2) 遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |
(3) 休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給又は戒告 | |
(4) 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
(5) 職場内秩序を乱す行為 | ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職又は減給 | |
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給又は戒告 | ||
(6) 虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給又は戒告 | |
(7) 違法な職員団体活動 | ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は町の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合 | 減給又は戒告 | |
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合 | 免職又は停職 | ||
(8) 秘密漏えい | ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職又は停職 | |
イ 上記アの場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合 | 免職 | ||
ウ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給又は戒告 | ||
(9) 政治目的を有する文書の配布 | 町内において、政治的目的を有する文書を配布した場合 | 戒告 | |
(10) 兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った場合 | 減給又は戒告 | |
(11) 入札談合等に関する行為 | 町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | 免職又は停職 | |
(12) 個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | 減給又は戒告 | |
(13) 公文書の不適正な取扱い | ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合 | 免職又は停職 | |
イ 決裁文書を改ざんした場合 | 免職又は停職 | ||
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給又は戒告 | ||
(14) セクシュアル・ハラスメント | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職又は停職 | |
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職又は減給 | ||
ウ 上記イの場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | 免職又は停職 | ||
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給又は戒告 | ||
(15) パワー・ハラスメント | ア パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | 停職、減給又は戒告 | |
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合 | 停職又は減給 | ||
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 | 免職、停職又は減給 | ||
(16) その他のハラスメント | 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、モラル・ハラスメントをはじめ、職員が、本人の意図にかかわらず人格と尊厳を傷つける言動で、他者の不利益、不快感を繰り返し与えた場合 | 免職、停職、減給又は戒告 | |
(17) 不適正な事務処理 | 未処理放置、未決裁のままの公印不正使用等を行った場合 | 減給又は戒告 | |
2 公金官物取扱関係 | (1) 横領・窃取 | 公金又は官物を横領又は窃取した場合 | 免職 |
(2) 詐取 | 人を欺いて公金又は官物を交付させた場合 | 免職 | |
(3) 紛失 | 公金又は官物を紛失した職員 | 戒告 | |
(4) 盗難 | 重大な過失により公金又は官物の盗難に遭った場合 | 戒告 | |
(5) 官物損壊 | 故意に職場において官物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | |
(6) 失火 | 過失により職場において官物の出火を引き起こした場合 | 戒告 | |
(7) 諸給与の違法支出・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給又は戒告 | |
(8) 公金官物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をした場合 | 減給又は戒告 | |
(9) コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
3 公務外非行関係 | (1) 放火 | 放火をした場合 | 免職 |
(2) 殺人 | 人を殺した場合 | 免職 | |
(3) 傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職又は減給 | |
(4) 暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | 減給又は戒告 | |
(5) 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | |
(6) 横領 | ア 自己の占有する他人の物(公金及び官物を除く。)を横領した場合 | 免職又は停職 | |
イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合 | 減給又は戒告 | ||
(7) 窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した場合 | 免職又は停職 | |
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | ||
(8) 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職又は停職 | |
(9) 賭博 | ア 賭博をした場合 | 減給又は戒告 | |
イ 常習として賭博をした場合 | 停職 | ||
(10) 麻薬等の所持又は使用 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合 | 免職 | |
(11) 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給又は戒告 | |
(12) 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 免職又は停職 | |
(13) 痴漢行為 | 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合 | 停職又は減給 | |
(14) 盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合 | 停職又は減給 | |
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係 | (1) 飲酒運転 | ※美里町飲酒運転を行った職員の懲戒等の基準に関する規程(平成18年美里町訓令第66号)による。 | |
(2) 飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職、停職又は減給 | |
イ 上記アの場合において措置義務違反をした場合 | 免職又は停職 | ||
ウ 人に傷害を負わせた場合 | 減給又は戒告 | ||
エ 上記ウの場合において措置義務違反をした場合 | 停職又は減給 | ||
(3) 飲酒運転以外の交通法規違反 | ア 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合 | 停職、減給又は戒告 | |
イ 上記アの場合において物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした場合 | 停職又は減給 | ||
5 監督責任関係 | (1) 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | 減給又は戒告 |
(2) 非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職又は減給 | |