○美里町土地改良施設管理条例

平成22年3月17日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4第1項において準用する同法第57条の2第1項の規定に基づき、美里町が管理する土地改良施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

鳴瀬川下流頭首工

美里町字新一本柳地内(鳴瀬川左岸)

大崎市松山須摩屋字新天道原地内(鳴瀬川右岸)

(施設の管理)

第3条 町長は、次に掲げる事項について、施設の管理を行うものとする。

(1) 取水に関すること。

(2) 施設を操作するために必要な機械、器具等の点検及び整備に関すること。

(3) 緊急事態における措置に関すること。

(4) その他施設の管理に関し必要な事項

(管理の委託)

第4条 町長は、施設を効果的に管理するため必要があると認めるときは、その管理の全部又は一部を土地改良区等に委託することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

美里町土地改良施設管理条例

平成22年3月17日 条例第3号

(平成25年12月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成22年3月17日 条例第3号
平成25年3月14日 条例第14号
平成25年12月24日 条例第57号