○美里町土地改良施設管理条例
平成22年3月17日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4第1項において準用する同法第57条の2第1項の規定に基づき、美里町が管理する土地改良施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鳴瀬川下流頭首工 | 美里町字新一本柳地内(鳴瀬川左岸) 大崎市松山須摩屋字新天道原地内(鳴瀬川右岸) |
(施設の管理)
第3条 町長は、次に掲げる事項について、施設の管理を行うものとする。
(1) 取水に関すること。
(2) 施設を操作するために必要な機械、器具等の点検及び整備に関すること。
(3) 緊急事態における措置に関すること。
(4) その他施設の管理に関し必要な事項
(管理の委託)
第4条 町長は、施設を効果的に管理するため必要があると認めるときは、その管理の全部又は一部を土地改良区等に委託することができる。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月24日条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。