○美里町議会の議決すべき事件に関する条例
平成22年6月21日
条例第15号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件については、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に規定する定住自立圏形成協定を締結し、変更し、又は当該協定の廃止を求める旨を通告すること。
(2) 総合的かつ計画的な行政運営の指針となる基本構想を定め、変更し、又は廃止すること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。