○美里町特別支援教育連携協議会設置要綱
平成22年11月1日
教育委員会訓令第6号
(設置)
第1条 本町において、障害者等が積極的に社会参加・貢献していくことができ、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会(以下「共生社会」という。)の形成に向け、障害者が精神的及び身体的な能力等を最大限まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とする目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み(以下「インクルーシブ教育システム」という。)の構築を図るため、美里町特別支援教育連携協議会(以下「連携協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連携協議会は、次に掲げる事務を所掌するものとする。
(1) 共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの理念に基づき、特別支援教育推進のための体制整備に関すること。
(2) 特別支援教育における幼稚園、保育所(園)、小学校、中学校及び高等学校、支援学校、社会福祉に関する団体等の連携に関すること。
(3) 美里町特別支援教育コーディネーター連絡協議会への助言に関すること。
(4) その他特別支援教育における必要事項に関すること。
(組織)
第3条 連携協議会は、次に掲げる者のうち、教育委員会が指名した者で組織する。
(1) 町内支援学校長又は高等学校長、町立小学校長、町立中学校長、町立幼稚園長、町立保育所(園)長及び認定こども園長のそれぞれから、教育委員会が指名した者各1人
(2) 宮城県立古川支援学校職員、宮城県立支援学校小牛田高等学園職員及び宮城県立聴覚支援学校小牛田校職員のそれぞれから、各所属長の推薦を受けた者の中から教育委員会が指名した者
(3) 健康福祉課職員及び教育総務課事務局職員のそれぞれから、所属長と教育委員会が協議し教育委員会が指名した者
(4) 町立小学校特別支援教育コーディネーター、町立中学校特別支援教育コーディネーター及び幼稚園・保育所(園)特別支援教育コーディネーターのそれぞれから、教育委員会が指名した者各1人
(委嘱)
第4条 連携協議会の委員は、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、教育委員会が指名した日から2年以内の日をもって定める日とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 連携協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって決定する。
3 会長は、会務を統括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときにはその職務を代理する。
(会議)
第7条 連携協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 連携協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(事務局)
第8条 連携協議会に事務局を置く。
2 事務局は、教育委員会教育総務課の職員をもって充てる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、連携協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連携協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年11月1日から施行する。
(委員の任期に関する特例)
2 この要綱の施行後初めて委嘱された委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。
附則(平成30年10月1日教委訓令第4号)
この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和7年5月1日教委訓令第1号)
この訓令は、令和7年5月1日から施行する。