○美里町特別支援教育コーディネーター連絡協議会設置要綱

平成22年11月1日

教育委員会訓令第7号

(設置)

第1条 本町において、障害者等が積極的に社会参加・貢献していくことができ、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会(以下「共生社会」という。)の形成に向け、障害者が精神的及び身体的な能力等を最大限まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とする目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み(以下「インクルーシブ教育システム」という。)の理解を深め、特別支援教育コーディネーター同士の連携及び社会福祉に関する団体等との協働体制を推進し、障害のある子供の多様な教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援について協議するため、美里町特別支援教育コーディネーター連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡協議会は、次に掲げる事務を所掌するものとする。

(1) 共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの理念を踏まえ、特別支援教育コーディネーター同士の連携及び社会福祉に関する団体等との協働体制による、障害のある子供の指導及び支援についての具体的な方策に関すること。

(2) 特別支援教育推進のための研修に関すること。

(3) 特別支援教育の支援体制整備に関すること。

(4) 特別支援教育の啓発及び地域における理解向上の推進に関すること。

(組織)

第3条 連絡協議会は、次に掲げる者によって組織する。

(1) 美里町特別支援教育連携協議会長並びに町立小学校、町立中学校、町立幼稚園、町立保育所(園)及び認定こども園の全ての特別支援教育コーディネーター

(2) 宮城県立古川支援学校職員、宮城県立支援学校小牛田高等学園職員及び宮城県立聴覚支援学校小牛田校職員のそれぞれから、各所属長の推薦を受けた者の中から教育委員会が指名した者

(3) 健康福祉課職員、教育総務課職員及び子ども家庭課職員のそれぞれから、所属長と教育委員会が協議し教育委員会が指名した者

(会長及び副会長)

第4条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は美里町特別支援教育連携協議会会長をもって充て、副会長は委員の互選により決定する。

3 会長は、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときにはその職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

(事務局)

第6条 連絡協議会に事務局を置く。

2 事務局は、教育委員会教育総務課の職員をもって充てる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議

会に諮って定める。

この要綱は、平成22年11月1日から施行する。

(平成30年10月1日教委訓令第3号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(令和7年5月1日教委訓令第2号)

この訓令は、令和7年5月1日から施行する。

美里町特別支援教育コーディネーター連絡協議会設置要綱

平成22年11月1日 教育委員会訓令第7号

(令和7年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年11月1日 教育委員会訓令第7号
平成30年10月1日 教育委員会訓令第3号
令和7年5月1日 教育委員会訓令第2号