○東日本大震災の被災者に対する介護保険の利用者負担額等の免除に関する規則

平成23年6月21日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東日本大震災(以下「震災」という。)の被災者に対する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条の規定に基づく居宅介護サービス費等の額の特例及び介護予防サービス費等の額の特例(以下「額の特例」という。)の適用による介護保険の利用者負担額の免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 町長は、町民税非課税世帯に属する介護保険の被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、額の特例を適用し、利用者負担額を免除することができる。

(1) 平成23年3月11日に東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「特別法」という。)第2条第3項に規定する特定被災区域(この条において「特定被災区域」という。)に住所を有していた者であって、災害により居住する住宅が全壊又は大規模半壊したとき。

(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、災害により居住する住宅が半壊でその住宅をやむを得ず解体したとき。

(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、災害によりその者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は行方不明であるとき。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、介護保険の被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額を免除することができる。

(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項の規定による帰還困難区域等(帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域をいう。)として設定されている区域に住所を有していた場合

(2) 旧避難指示区域等(平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域、平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域等、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等並びに令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域をいう。)に住所を有していた場合。ただし、被保険者個人の合計所得金額が633万円以上の上位所得層を除く。

(額の特例の適用割合)

第3条 額の特例を適用する場合における法第50条及び第60条の規定により町が定める割合は、100分の100とする。

(免除対象期間)

第4条 額の特例の適用による利用者負担額の免除の対象となる期間は、第2条第1項に該当するときは平成27年4月1日から平成28年3月31日までとし、第2条第2項に該当するときは同項に該当することとなった時から令和6年2月29日までとする。

(免除の申請)

第5条 利用者負担額の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険利用者負担額免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(免除の決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、免除の適用の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により、免除の適用を認めたときは、介護保険利用者負担額免除認定証(様式第3号。以下「免除認定証」という。)を申請者に交付するものとする。

3 免除認定証の交付を受けた者は、利用者負担額の免除を受けようとするときは、当該免除認定証を介護サービス事業所又は特定介護保険施設等(以下「介護サービス事業所」という。)に提示しなければならない。

(利用者負担額の還付)

第7条 町長は、免除認定証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額を還付することができる。ただし、既に法第51条又は第61条の規定により高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の支給を受けている場合は、当該支給額に相当する額を控除した額を還付するものとする。

(1) 免除対象期間のうち利用者負担額の支払猶予期間に利用者負担額を支払ったとき。

(2) 前号の支払猶予期間の満了後であって、やむを得ないと認められる理由により免除認定証の交付前に利用者負担額を支払ったとき。

(3) やむを得ないと認められる理由により免除認定証を提示せず、利用者負担額を支払ったとき。

2 利用者負担額の還付を受けようとする者は、介護保険利用者負担額還付申請書(様式第4号)に介護サービス事業所等が発行した領収書等を添えて、町長に申請しなければならない。

3 第1項の場合において、同項の規定による請求をすることができる期間は、当該介護サービス事業所等に利用者負担額を支払った翌日から起算して2年を経過する日までとする。

(免除等の取消し)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により免除又は還付を受けたときは、免除又は還付の決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る部分について、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月26日規則第23号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(申請の特例)

2 平成25年3月31日以前に改正前の東日本大震災の被災者に対する介護保険の利用者負担額等の免除に関する規則の規定により利用者負担額の免除を受けた介護保険の被保険者であって、改正後の東日本大震災の被災者に対する介護保険の利用者負担額等の免除に関する規則(以下「新規則」という。)第2条第1項各号に該当するものの利用者負担額の免除については、新規則第5条の規定にかかわらず、介護保険利用者負担額免除申請書の提出を要さない。

(平成27年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月28日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東日本大震災の被災者に対する介護保険の利用者負担額等の免除に関する規則

平成23年6月21日 規則第4号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成23年6月21日 規則第4号
平成24年2月28日 規則第3号
平成24年9月26日 規則第23号
平成26年4月1日 規則第16号
平成27年4月1日 規則第10号
平成28年3月30日 規則第7号
平成31年3月28日 規則第13号
令和2年4月1日 規則第22号
令和3年4月20日 規則第21号
令和4年4月27日 規則第9号
令和5年3月29日 規則第12号