○東日本大震災の被災者に対する美里町介護給付費等の利用者負担額の免除に関する規則
平成23年9月12日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、介護給付費等の額の特例の適用と法第5条第17条第2号に規定する支給決定障害者等に支給することに関し、美里町障害者自立支援法施行細則(平成18年美里町規則第128号。以下「施行細則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(免除の対象者)
第2条 介護給付費等の利用者負担額(以下「負担額」という。)の免除を受けることができる者は、負担額のある支給決定障害者等で、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 平成23年3月11日に特定被災区域(特定被害区域とは、東日本大震災(以下「震災」という。)に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村のうち政令で定めるもの及びこれに準じる市町村として政令で定めるものの区域であること。以下同じ。)に住所を有していた者であって、震災により居住する住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をしたとき。
(2) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、震災によりその者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は心身に重篤な障害を受けたとき。
(3) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、震災によりその者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるとき。
(4) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、震災によりその者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したとき。
(5) 平成23年3月11日に特定被災区域に住所を有していた者であって、震災によりその者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がないとき。
(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難しているとき。
(7) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となり避難しているとき。
(額の特例の適用割合)
第3条 町が、額の特例を適用する割合は100分の100とする。
(額の特例の適用期間)
第4条 負担額の免除は、平成23年3月11日から平成24年2月28日までの間に提供される障害福祉サービスについて受けることができるものとする。
(申請等)
第5条 負担額の免除を受けようとする者は、施行細則第17条第1項に基づき介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書に受給者証及び別表に定める書類等を添えて申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、施行細則第17条第2項の規定に基づき介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書により支給決定障害者等に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により免除の適用を認めたときは、施行細則第17条第3項に基づき支給決定障害者等に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。
4 前2項の規定により負担金の免除の決定を受けた者は、その理由がなくなったときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。
(支払)
第6条 町長は、前条の規定により、負担額の免除を決定したときは、免除した利用者負担額を利用事業所に支払うものとする。
(利用者負担額の還付)
第7条 第5条の規定により免除の決定を受けた者が、り災のあった日から決定の日までの間に、負担額を支払っている場合には、免除の決定を受けた者にこれを還付する。
2 負担額の還付を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額還付申請書(別記様式)に利用事業所が発行した領収書を添えて、町長に申請しなければならない。
(免除の取消し)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により負担額の免除の決定を受けたときは、免除の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分については、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、負担額の免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
別表(第5条関係)
免除の対象者 | 申請書類 |
第2条第1項第1号対象者 | ① 官公署が発行するり災証明書・被災証明書の写し ② その他町長が必要と認める書類 |
第2条第1項第2号対象者 (生計維持者が重篤な障害を受けた場合) | ① 医師の意見書 ② 医療費の領収書 |
第2条第1項第3号対象者 (生計維持者が行方不明の場合) | 主たる生計維持者が行方不明であることを理由として、災害弔意金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に規定する災害弔意金の支給を受けたことが分かる書類の写し |
第2条第1項第4号対象者 (生計維持者が業務を廃止等した場合) | ① 官公署が発行するり災証明書・被災証明書の写し ② 市町村民税額を確認できる次のいずれかの書類 ア 市町村民税額の変更(修正)通知書の写し イ その他収入見込額を確認できる書類 ウ 税務署届出の廃業届、異動届の写し エ その他町長が必要と認める書類 |
第2条第1項第5号対象者 (生計維持者が著しく収入を減少した場合) | ① 官公署が発行するり災証明書・被災証明書の写し ② 市町村民税額を確認できる次のいずれかの書類 ア 市町村民税額の変更(修正)通知書の写し イ 給与明細書の写し(り災前後の収入額の変動が確認できる書類) ウ その他収入見込額を確認できる書類 エ 解雇通知 オ その他町長が必要と認める書類 |
第2条第1項第6号対象者 | 避難指示等の対象地域に住所を有していたことが確認できるもの |
第2条第1項第7号対象者 | 原子力災害現地対策本部の長が特定避難勧奨地点として特定した住居に居住しているため、避難を行っていることが確認できるもの |
(別表に規定する書類の一部を提出できないやむを得ない事情がある場合は、その提出を省略することができる。)
