○美里町職員の任用替えに関する規程
平成23年10月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、任用替えによる職員の任命に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 任用替えとは、職員を昇任及び降任並びに同一職名内の転任以外の方法で、その職員の現に有する職から他の職に替える(配置替えを除く。)ことをいう。
(任用替えの事由)
第3条 任用替えは、町の業務上又は人事行政上特別の事由がある場合に行うことができる。
(任用替試験)
第4条 美里町技能労務職員の給与に関する規程(平成18年美里町訓令第42号)第1条第2項に規定する職員で、次に掲げる事項の全てに該当するものは、美里町職員の給与に関する条例(平成18年美里町条例第50号)第1条に規定する職員への任用替試験を受けることができる。
(1) 職員として採用後5年以上在職していること。
(2) 良好な成績で勤務していること。
2 試験は、必要に応じ、次に掲げる事項について行う。
(1) 一般教養試験
(2) 作文試験
(3) 面接試験
(任用替えの決定)
第5条 町長は、欠員の状況、職員の採用計画、人事配置上の事情等を勘案し、任用替え試験において合格した職員の任用替えを決定する。
(給料)
第6条 この規程により任用替えを行った職員の任用後の給料月額は、美里町初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年美里町規則第29号)の規定に基づき決定する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定めるものとする。
附則
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月14日訓令第22号)
この訓令は、平成26年11月14日から施行する。