○美里町東日本大震災被災者等復興支援基金条例

平成24年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)による被災者等の復興支援を持続的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、美里町東日本大震災被災者等復興支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内の額とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第5条 町長は、東日本大震災からの復興に資する事業に限り、基金を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月18日条例第36号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

美里町東日本大震災被災者等復興支援基金条例

平成24年3月26日 条例第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年3月26日 条例第3号
平成30年12月18日 条例第36号