○美里町企業立地促進基金条例施行規則
平成24年2月8日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町企業立地促進基金条例(平成24年美里町条例第1号)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の処分)
第2条 次に掲げる事項の財源に充てる場合に限り、基金を処分することができる。
(1) 企業立地に係る活動経費
(2) 美里町企業立地促進条例(平成20年美里町条例第34号。以下「企業立地促進条例」という。)第7条第4号に規定する雇用促進奨励金
(3) 企業立地促進条例第7条第5号に規定する緑化促進奨励金
(4) 測量、表題登記、権利登記、不動産鑑定、土壌汚染調査等土地調査に係る経費
(5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める経費
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月22日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。