○美里町企業立地促進基金条例施行規則

平成24年2月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美里町企業立地促進基金条例(平成24年美里町条例第1号)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の処分)

第2条 次に掲げる事項の財源に充てる場合に限り、基金を処分することができる。

(1) 企業立地に係る活動経費

(3) 企業立地促進条例第7条第5号に規定する緑化促進奨励金

(4) 測量、表題登記、権利登記、不動産鑑定、土壌汚染調査等土地調査に係る経費

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める経費

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月22日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

美里町企業立地促進基金条例施行規則

平成24年2月8日 規則第2号

(平成31年2月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成24年2月8日 規則第2号
平成31年2月22日 規則第4号