○美里町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)、障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び障害者自立支援法に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は、法及び児童福祉法で使用する用語の例による。

(指定の申請)

第3条 法第51条の17第1項第1号及び児童福祉法第24条の26第1項第1号の規定に基づく指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の定款・寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等

(2) 事業所の平面図

(3) 事業所の管理者及び相談支援専門員の氏名、経歴及び住所

(4) 運営規程

(5) 利用者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(6) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(7) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(8) その他指定に関し町長が必要と認める事項

(指定等の通知)

第4条 町長は、法第51条の17第1項第1号及び児童福祉法第24条の26第1項第1号の規定により指定したときは、当該指定を受けた申請者(以下「指定事業者」という。)に指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。また、指定を行わなかったときは当該指定を受けられなかった申請者に不指定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 指定事業者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第5条 指定事業者は、第2条の規定に基づき町長に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、変更届出書(様式第4号)に当該変更の状況が分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止、休止又は再開した場合には、廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(公示)

第6条 町長は、法第51条の30及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(補則)

第7条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行のために必要な準備)

第8条 町長は、この規則の施行日前においても、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な業務を行うことができる。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月27日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

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平成24年4月1日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)