○美里町課長等会議の設置及び運営に関する規程

平成24年4月24日

訓令第5号

(設置)

第1条 町の施策を検討、審議するとともに各課の連絡調整を行い、能率的な事務執行を図るため、課長等会議を設置する。

(構成)

第2条 課長等会議は、町長、副町長、教育委員会教育長及び課長職の職にある者(課長職に相当する職にある者のうち、町長が指名する者を含む。)をもって構成する。

(付議事項)

第3条 課長等会議に付議すべき事項は、審議事項及び報告事項とする。

2 審議事項は、次のとおりとする。

(1) 庁議に付議する事案

(2) 前条の課長等会議を構成する者(以下「構成員」という。)からの提案事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項

3 報告事項は、次のとおりとする。

(1) 重要な事務、事業の現況及び問題点に関する事項

(2) 各課及び関係機関の相互連絡調整に関する事項

(3) 課長等会議で決定した事項の執行状況に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、構成員が必要と認める事項

(座長)

第4条 課長等会議の座長は、副町長とする。

2 座長は、課長等会議を総理する。

(会議)

第5条 課長等会議は、毎月15日(その日が美里町の休日を定める条例(平成18年美里町条例第2号)に規定する町の休日に当たるときは、その日に最も近い休日でない日とする。)に開催するものとする。ただし、必要がある場合は、臨時に開催することができる。

2 座長は、必要と認めるときは、課長等会議に関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 課長等会議の庶務は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる総務課が掌るものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、課長等会議の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月24日から施行する。

(美里町課長会議の設置及び運営に関する要綱の廃止)

2 美里町課長会議の設置及び運営に関する要綱(平成18年美里町訓令第5号)は、廃止する。

美里町課長等会議の設置及び運営に関する規程

平成24年4月24日 訓令第5号

(平成24年4月24日施行)