○美里町課長等会議の設置及び運営に関する規程
平成24年4月24日
訓令第5号
(設置)
第1条 町の施策を検討、審議するとともに各課の連絡調整を行い、能率的な事務執行を図るため、課長等会議を設置する。
(構成)
第2条 課長等会議は、町長、副町長、教育委員会教育長及び課長職の職にある者(課長職に相当する職にある者のうち、町長が指名する者を含む。)をもって構成する。
(付議事項)
第3条 課長等会議に付議すべき事項は、審議事項及び報告事項とする。
2 審議事項は、次のとおりとする。
(1) 庁議に付議する事案
(2) 前条の課長等会議を構成する者(以下「構成員」という。)からの提案事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項
3 報告事項は、次のとおりとする。
(1) 重要な事務、事業の現況及び問題点に関する事項
(2) 各課及び関係機関の相互連絡調整に関する事項
(3) 課長等会議で決定した事項の執行状況に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、構成員が必要と認める事項
(座長)
第4条 課長等会議の座長は、副町長とする。
2 座長は、課長等会議を総理する。
(会議)
第5条 課長等会議は、毎月15日(その日が美里町の休日を定める条例(平成18年美里町条例第2号)に規定する町の休日に当たるときは、その日に最も近い休日でない日とする。)に開催するものとする。ただし、必要がある場合は、臨時に開催することができる。
2 座長は、必要と認めるときは、課長等会議に関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 課長等会議の庶務は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる総務課が掌るものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、課長等会議の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月24日から施行する。
(美里町課長会議の設置及び運営に関する要綱の廃止)
2 美里町課長会議の設置及び運営に関する要綱(平成18年美里町訓令第5号)は、廃止する。