○美里町分野別計画策定に係る事務調整要綱

平成24年5月11日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、町の各行政分野において策定及び改訂(以下「策定等」という。)される個別計画と美里町総合計画との整合性を確保するとともに、計画間の連携を強化することにより、総合計画の効率的、効果的な推進を目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 美里町総合計画をいう。

(2) 分野別計画 各行政分野の施策を推進するために策定等される個別の計画をいう。

(3) 個別事業計画 分野別計画等を推進するために策定等される個別の事業計画をいう。

(4) 課長 企画財政課以外の各課及び出先機関の長をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、分野別計画の策定等について適用するものとし、個別事業計画その他計画については適用しない。

(事前報告)

第4条 課長は、分野別計画の策定等をしようとするときは、策定等に着手する日の属する年度の4月30日までに、分野別計画策定等着手報告書(様式第1号)を企画財政課長に提出しなければならない。

(事前協議)

第5条 課長は、分野別計画の策定等に着手しようとするときは、着手する日の1箇月前までに、分野別計画策定等事前協議書(様式第2号)を企画財政課長に提出し、協議しなければならない。

第6条 企画財政課長は、前条に規定する事前協議書の提出があったときは、その内容を精査し、課長に通知するものとする。

(調整又は助言)

第7条 企画財政課長は、この要綱の目的を達成するために必要と認めるときは、課長に対し随時、策定等に関する報告又は資料の提出を求め、必要な調整又は助言をすることができる。

(完了報告)

第8条 課長は、分野別計画の策定等を完了したときは、速やかに、分野別計画策定等完了報告書(様式第3号)を企画財政課長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成24年5月11日から施行する。

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美里町分野別計画策定に係る事務調整要綱

平成24年5月11日 訓令第7号

(平成24年5月11日施行)