○美里町放射能測定事業実施要綱
平成24年4月1日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、美里町(以下「町」という。)が食品、浄水、土壌等(以下「食品等」という。)の放射能測定分析(以下「測定」という。)を積極的に実施するため必要な事項を定め、もって町民の安全安心な生活の確保に資することを目的とする。また、併せて食品等の測定を希望する町民の需要に対応するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 食品 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第1項に規定する食品をいう。
(2) 浄水 美里町浄水場内の蛇口から採取した滅菌済みの水道水をいう。
(3) 試料 測定する食品等をいう。
(4) 測定 食品等中のCs134(セシウム134)及びセシウムCs137(セシウム137)の放射能濃度を測定分析することをいう。
(測定の対象)
第3条 測定の対象は、次の各号に定めるものとする。
(1) 町内学校・幼稚園等の施設、保育所・児童館等の施設、公園等の敷地内の土壌
(2) 町内学校・幼稚園等の施設、保育所・児童館等の施設、公園等の敷地内の芝生等
(3) 浄水、飲料水
(4) 町内の学校・幼稚園等で提供される給食及びその食材等
(5) 町内で生産・収穫された食品のうち、町が必要と認めたもの
(6) 町民が測定を希望する食品。ただし、営利を目的とするものを除く。
(7) 町長が特に必要と認めたもの
(事務担当)
第4条 測定の受付及び実施並びに測定機器の管理等は、美里町課設置条例(平成18年美里町条例第6号)第2条に掲げる防災管財課が行う。
(測定実施日時及び測定の申込み)
第5条 測定実施日は、美里町役場の開庁日とし、測定実施時間は午前9時から午後5時までの間とする。
2 町長は、天候等の自然条件、災害の発生、町の事業等により、全日あるいは時間を定めて、測定を中止することができる。
3 測定を希望する場合は、希望者の氏名、住所、連絡先、試料の種類等を明らかにして、電話等により事前に防災管財課に申し込まなければならない。ただし、一団体又は個人が一度に申し込めるのは最大3試料までとする。
(受付票の作成)
第6条 町長は、測定の申込みを受けたときは、直ちに測定日時を調整し、申込者に連絡するとともに、放射能簡易測定分析受付票兼簡易測定分析結果票(様式第1号)を作成するものとする。
2 測定については慎重を期するとともに、測定結果の公表については、偏見や差別、風評被害等に関し、十分に配慮するものとする。
(測定結果の通知)
第8条 測定結果は、セシウム134とセシウム137とを合算した数値(誤差範囲を含む。)を通知する。10ベクレル/kgより小さい場合は、「10ベクレル未満/1kg」と表示する。なお、測定条件により上記の最小値を変更できるものとする。
(測定機器)
第9条 測定は、NaI(TI)シンチレーションスペクトロメータで行う。ただし、必要に応じ空間放射線量計とその専用道具等を用いた簡易測定に替えることができる。
(損害賠償義務)
第10条 測定に際し、測定に用いる試料及び搬入された必要量外の食品等について、その成分・品質等に著しい変化が生じた場合であっても、町はその食品等について補償及び損害賠償の責務を負わないものとする。測定結果及びその通知により、申込者等に対する偏見や差別、風評被害等が生じた場合も同様とする。
(結果の保管)
第11条 防災管財課は、試料の測定が終了したときは、速やかに、放射能簡易測定分析受付票兼測定分析結果票(様式第1号)に測定結果を記載し、保管するものとする。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。


